2012年12月

神戸,相続コラム  仲違いした養子に遺産を渡したくない

shiawase 2012年12月20日 木曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

随分前にこんなご相談を受けたことがあります。

 

「一人娘に婿養子をとりました。しかし、娘と婿は上手くいかず、ここ数年は別居状態が続いています。最近私の体調が思わしくなく、ふと、私が死んだ後、財産はどうなるのだろうと気になりました。こんな状態でも、婿にも相続の権利があるのでしょうか?」

 

 

普通は子どもの配偶者には相続の権利はありませんが、子どもの配偶者と養子縁組している場合は、実子と同じだけの相続の権利が認められることになります。

 

 

もし、事情があって、養子には何も相続させたくないというのであれば、養子縁組を解消すべきですが、その場合、あなただけでなく養子の同意も必要です。

 

ですので、婿養子の同意が得られずに養子縁組を解消できない場合は、一人娘に財産を継がせるような遺言をのこしておくことをおすすめします。

 

 

 

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神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

 

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

 

フリーダイヤル:0120-27-8844

 

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

 

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神戸,相続コラム  私道の相続登記も忘れずに

shiawase 2012年12月10日 月曜日

こんにちは。 神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

最近は簡単な登記ならご自分でされる方も増えてきています。

 

以前、「父が亡くなった時、相続登記を自分でやったんですよ!」と手書きの権利証(※今はコンピュータ化されて「登記識別情報」に統一されています)を持参された方がいらっしゃいました。

 

大変だったでしょうね、などとお話をしながら、その不動産の登記を確認すると・・・

 

確かに、自宅の敷地と建物は名義書き換えがされていますが、自宅前の私道部分は名義書き換えがされていません。

 

どうやら、役所から送られてきた固定資産税納付書に載っていた地番を見て登記申請をしたため、固定資産税のかかっていない(納付書に載っていない)私道部分の相続登記が漏れてしまったのが原因のようです。

 

住宅地内の私道は、近所の人と共有になっている場合もありますし、お一人の単有名義になっていることもありますが、いずれにせよ、私道だからといって、行政が勝手に名義書き替えをしてくれるわけではありません。

 

司法書士が登記申請をするときには見落とすことはまずありませんが、ご自分でされる場合はくれぐれもご注意くださいね。

 

 

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