2013年2月

神戸,相続コラム  相続人が行方不明の場合

shiawase 2013年2月10日 日曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

「父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人の一人の行方が分かりません。 どうしたらいいですか。」

 

まれにこういうご相談を受けることがあります。

 

遺産分割をするには相続人全員の合意が必要です。

 

ですので、このようなケースでは、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てる必要があります。そして、行方不明の相続人の代わりに、管理人と遺産分割協議をすることになります。

 

 

ただ、注意しなくてはならないのは、家庭裁判所で選任された管理人は、行方不明の相続人にとって不利になるような協議はできません。

 

つまり

 

「行方不明の人の取り分はゼロでいいよ」

もしくは

「行方不明の人の取り分は少なくてもいいよ」

 

なんてことを認めてもらうのは難しいでしょう。

 

その点は、家庭裁判所に申し立てる前から頭に入れておくようにしてください。

 

 

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神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

 

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

 

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神戸,相続コラム  遺言を捨ててはだめですか

shiawase 2013年2月1日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

「先日、父が亡くなり、遺品を整理していたところ『遺言』書かれた封書を発見しました。生前、父と私は仲が悪かったので、私に不利な内容なのではないか心配です。この遺言をこっそり捨ててしまってはダメでしょうか?」                                          

 

民法では

「相続人が遺言書を発見した後は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」

と定められています。

 

検認とは、遺言書の形式を確認し、保存を確実に行う手続きです。また、封筒に封印がある場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

 

ところで、今回の相談のように、

「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続人となれないので注意してください。

 

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