2013年4月

神戸,相続コラム   家庭裁判所の取り扱いの変更について 

shiawase 2013年4月15日 月曜日

しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

これまでは成年後見等申立をしたものの、申立人の意図に沿わない結果になりそうな場合、自由に申立を取り下げることが可能でした。

 

たとえば「私が成年後見人になろうと思って申し立てたのに、裁判所が違う人を後見人に指名しそうなので、成年後見の申立自体を取下げます」というような主張も可能だったのです。

 

 

 

しかし、今般、家事事件手続法が改正され、家庭裁判所の取扱が変わりました。

 

今後は、成年後見申立を取り下げるには裁判官の許可が必要になりました。

 

ですので、ご本人の判断能力が低下しており、成年後見人の選任が必要な場合には、申立人が自由に申立を取り下げることはできなくなります。

 

成年後見のご相談をお受けする側としても、申立の際に、これまで以上に成年後見の制度と理念を説明する必要が出てきたということですね。

 

しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

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神戸,相続コラム  農地の相続も忘れずに

shiawase 2013年4月5日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士の村上明貴子です。

 

国交省が昨年発表した調査によると、相続時に登記などの手続きをした人は農地で20%、森林で17%。土地を相続する場合、農地は2009年12月から農業委員会へ、山林は12年4月から行政への届出が義務化されたが、この制度を知っている人は農地で23%、山林では12%とのこと。

※人口30万人以上の都市と県庁所在都市に居住する30歳以上の男女で相続した農地・山林を居住市町村以外に所有するか第三者が利用管理、もしくは放置している629人に調査   (全国農業新聞4月5日 より)

 

確かに、生まれ育った土地を離れ、都会でサラリーマンをしている相続人にとって、田舎の農地の相続手続きは面倒なだけかもしれません。

 

しかし、農地の相続手続きがきちんとなされないことで、農地の管理ができず耕作放棄地を増やし、現に農業をしている方や新たに就農したい方に農地を利用してもらうことも難しくなるそうです。

 

今は、遠く離れた土地の相続手続きも郵便やインターネットを使って、比較的簡単にできるようになっています。ぜひ、故郷の農地の相続手続きも忘れずにお願いしたいものです。

 

しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

 

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神戸,相続コラム  郵便貯金の相続手続き

takami 2013年4月2日 火曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見です。

 

【郵便貯金の相続の手続について】

 

郵便貯金の相続にあたっては、他の金融機関よりも少し時間を要しますのでご注意ください。どちらのゆうちょ銀行または郵便局でも手続きをすることができます。

 

以下に簡単に郵便貯金の相続の手続の流れ(遺言書がない場合)を示します。

 

1.相続の申出:相続確認表の作成・提出

  →相続人代表者が、最寄のゆうちょ銀行の窓口にて、貯金名義人の死亡により相続が発生した事実

   を伝えます。

   窓口で受け取った「相続確認表」に必要事項を記載し、提出します。

   (注1)この際、以下の書類等を持参すると手続がスムーズです。

    ①被相続人名義の預金通帳

    ②被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本

    ③相続人関係図

   (注2)相続確認表はゆうちょ銀行の相続手続のページからダウロードできます。

 

2.必要書類のご案内の受領

  →貯金事務センターから「相続に関する必要書類のご案内」が代表相続人あてに届きます。

 

3.必要書類の提出

  →2.の必要書類を準備し、相続手続請求書に必要事項を記載し、代表相続人が1.で

   相続確認書を提出したゆうちょ銀行または郵便局窓口へ出向いて書類を提出します。

 

4.払戻証書等・名義書換済みの通帳等の受取

  →貯金事務センターから、代表相続人宛に払戻証書等(払戻の場合)または名義書換済みの

   通帳等(名義書換の場合)を簡易書留郵便にて送付されます。

  →払戻証書等は、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口へ持参し、払戻金を受け取ります。

 

提出した書類に不備がある場合や、案件が多く込み合っている場合には、書類提出から払戻等までに1か月程度かかる場合もあるようです。

最低でも3回は窓口へ行く必要がありますし、不備があればさらに足を運ぶ必要も出てきます。

 

私どもしあわせ相続センターでは専門家がお客様に代わってこのような煩わしい手続をさせていただいております。

 

お客様のお手を煩わせることなく、また安心してお任せいただけます。

郵便貯金の相続手続は、お気軽にしあわせ相続センターまでご相談ください。

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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