2013年7月11日

神戸,相続コラム  婚外子の相続差別が違憲判断へ

takami 2013年7月11日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

10日、最高裁大法廷において、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、当事者から意見を聞く弁論が開かれた。

結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きくなった。

婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断している。しかし、このたびの大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとの公算が大きい。

(朝日新聞より)

 

相続権についてもそうですが、日本の家族そのもののあり方が問われる非常に重要な判断となるため、今後推移を見守っていく必要があります。

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

■□■————————————————————————————————————

神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□

神戸,相続コラム  特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

takami 2013年7月11日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

 

読売新聞によると・・・

 

 児童福祉法で営利目的の活動が禁じられている特別養子縁組のあっせん事業を巡り、東京都内の2団体が2011年度までの3年間に90件のあっせんを手がけ、うち80件で養父母側から寄付金名目で計約8300万円を受け取っていたことが分かった。

 ほぼ一律に請求し、1件で200万円近くを受領したケースもあった。厚生労働省は、高額の寄付は実質的なあっせんの対価にあたり同法に抵触する恐れもあるとして自治体に調査を指示。都は11日から立ち入り調査を始める。

 晩婚化などの影響もあり、民間団体による特別養子縁組は11年度に127人と09年度の約3倍に急増した。児童福祉法は人身売買を防ぐため、養子あっせんで利益を得ることを禁じており、厚労省は1987年通知で、民間団体が養父母から受け取れる金を交通・通信費などの実費に限定。06年通知では、寄付金は任意に限ると明記した。

 

【参考】

特別養子縁組とは

普通養子縁組と特別養子縁組のページをご覧ください。

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

■□■————————————————————————————————————

神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

————————————————————————————————————-□■□