2015年

神戸市への寄付(第三回目)

shiawase 2015年10月8日 木曜日

一般社団法人しあわせ相続センターは丸3年の活動を経て、現在4年目がスタートしております。

 

この間、多くのお客様よりご相談をお受けし、メンバーがそれぞれの専門分野において無料でアドバイスをさせていただいてきております。

 

今後も相続にお困りのお客様のために、こうした活動を継続していくこととしていますが、本年度から新たな取り組みを開始しております。

 

具体的には、相続のご相談・手続きだけで終わることなく、相続人の方々が今後も安心して生活を送っていただけるよう、住民福祉の向上を目的として地方自治体等への寄付をスタートいたしました。

 

今回は、第三回目、9月30日、神戸市への寄付を行いました。

今後も継続した寄付を行っていきたいと考えております。

 

神戸市への寄付(第二回目)

shiawase 2015年9月4日 金曜日

一般社団法人しあわせ相続センターは丸3年の活動を経て、現在4年目がスタートしております。

 

この間、多くのお客様よりご相談をお受けし、メンバーがそれぞれの専門分野において無料でアドバイスをさせていただいてきております。

 

今後も相続にお困りのお客様のために、こうした活動を継続していくこととしていますが、本年度から新たな取り組みを開始いたしました。

 

具体的には、相続のご相談・手続きだけで終わることなく、相続人の方々が今後も安心して生活を送っていただけるよう、住民福祉の向上を目的として地方自治体等への寄付をスタートいたしました。

 

今回は、第二回目、8月31日、神戸市への寄付を行いました。

今後も継続した寄付を行っていきたいと考えております。

 

数百万円の遺言控除を創設へ

shiawase 2015年7月9日 木曜日

政府・与党が、有効な遺言による相続を条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する方針を固めたとのことです

実施は平成29年度の税制改正を目処としているようです。

遺言を普及させて遺産相続をめぐる紛争を抑止し、若い世代へのスムーズな資産移転を図るほか、在宅介護の促進などが狙い。

■現行の相続税の基礎控除

 基礎控除額:3千万円+法定相続人1人当たり600万円。

 遺言控除は数百万円を軸に検討が進められるとのことですが、これが実現すれば、節税につながるとともに、遺言により、相続紛争の減少にも繋がると見込まれます。

 

 私どもがお手伝いさせていただいている相続案件においても遺言が残されている割合は少ないことから、遺産分割協議に相当な時間を要したりするケースもあります。

 しあわせの絆を未来へ繋げていくためにも、遺言は大きな意味を持っています。

 この機会に、一度、遺言についても考えられてみてはいかがでしょうか。

 

 お気軽に、私ども、しあわせ相続センターへお問合せください。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

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地方自治体等への寄付を開始いたしました!

shiawase 2015年7月2日 木曜日

一般社団法人しあわせ相続センターは丸3年の活動を経て、現在4年目がスタートしております。

 

この間、多くのお客様よりご相談をお受けし、メンバーがそれぞれの専門分野において無料でアドバイスをさせていただいてきております。

 

今後も相続にお困りのお客様のために、こうした活動を継続していくこととしていますが、本年度から新たな取り組みを開始いたしました。

 

具体的には、相続のご相談・手続きだけで終わることなく、相続人の方々が今後も安心して生活を送っていただけるよう、住民福祉の向上を目的として地方自治体等への寄付をスタートいたしました。

 

第一弾として、7月1日、神戸市への寄付を行い、当日、神戸市高齢福祉部高齢福祉課の河辺課長様へ目録を贈呈させていただきました。

IMG_2395

               ※河辺高齢福祉課長様へ眞鍋代表(左)より目録贈呈

 

今後もこの寄付活動を継続的に行ってまいります。

国交省が特定空家認定ガイドライン発表

shiawase 2015年5月28日 木曜日

こんにちは!

神戸 行政書士 高見肇です!

 

【国土交通省が特定空家認定でガイドラインを発表】

 

市区町村に空き家対策を行う権限を与える「空家対策推進特別措置法」が26日に全面施行されたことに合わせ、国土交通省は対策の対象となる「特定空き家」の判断基準などを盛り込んだガイドライン を同日付で発表しています。

 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(概要)

↓ ↓ ↓

ガイドライン (国土交通省の発表資料へリンクしています。)

 

ガイドラインでは、建築物が著しく傾いている状態やアスベストが飛散する可能性がある状態、地域の景観計画に適合しないものなど、市区町村が特定空き家に認定できる空き家の状態を具体的に例示しています。

 

昨年11月の臨時国会で成立した空き家対策推進特措法は26日に全面施行されました。

 

特措法では、市区町村が次のような状態にある空き家を特定空き家に指定し、所有者に立入調査・指導・勧告・命令などに加え、空き家の除却を代執行する権限を与えています。

●倒壊・保安上の危険

●衛生上有害▽景観を阻害

●その他周辺環境の保全で不適切

 

ガイドラインでは、特措法に基づいて市区町村が特定空き家に認定できる空き家の具体例を示しています。

 

≪倒壊などで保安上危険となる空き家≫

●基礎に不同沈下がある

●柱が傾斜している

●屋根が変形している

●擁壁表面に水がしみ出し、流出している など

 

≪衛生上有害なもの≫

●アスベストの飛散

●浄化槽の放置・破損による臭気の発生 など

 

≪景観を損なう空き家≫

●景観法に基づく景観計画、地域で定めた景観保全のルールに適合しない空き家

 

(建通新聞社、国土交通省発表資料より)

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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