よくあるご質問~相続全般~
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民法には、誰が相続人になるか、各相続人がどれだけの割合で相続できるかを定めた規定がありますが、これはあくまでも相続人間で話し合いがまとまらなかった時の目安です。
実際には、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産を分けることが多いのです。
なお、話し合いが一旦まとまった後に親族間で揉めることも多くありますので、その話し合いの結果を正式な遺産分割協議書として作成されることをお勧めします。
遺産分割協議書の作成も専門家に相談されるなどして、後々揉めないように作成することが大切です。