遺言の基本|遺言が特に必要であるケース
遺言が特に必要であるケース
基本的には、「争続」を未然に防ぐために、遺言しておくことが必要なことであると思われますが、次のようなケースでは、特に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
①夫婦間に子供がいないケース
夫が亡くなった場合、法定相続割合では、その遺産は、妻が3/4、夫の兄弟が1/4の割合となります。
しかし一般的には長年生活を共にしてきた妻に財産を全部相続させたいと思うのではないでしょうか?
そのために、遺言を遺しておけば財産を妻に相続させることができます。
(注)兄弟には遺留分がありませんので、遺言により妻が全ての遺産を相続できます。
②離婚経験があり、先妻との間に子供がいる場合
先妻と後妻との関係にもよりますが、その間の関係が良好であるケースは少ないのではないかと思われます。
つまり、先妻の子と後妻及び後妻の子との間で遺産争いが起こることも少なくありません。
こうしたケースでも、遺言で遺産をどのように相続させいのかを定めておくことが必要です。
③子供の嫁に遺産を分けてやりたい
老後の生活の面倒をよく見てくれた子供の嫁に財産を残してあげたいとき、子供の嫁は相続人ではありませんので、遺言でその嫁に財産を遺贈することを定めておく必要があります。
④内縁の妻がいる場合
いわゆる内縁の妻には相続権がありません。よって、内縁の妻に財産を残してあげたいときは必ず遺言をしておく必要があります。
⑤個人事業
個人で事業を営んでいる場合など、その事業等の財産を複数の相続人に分けてしまうと、その事業の継続が困難となってしまいます。
その事業を特定の者に継承させたい場合は、そのことを遺言しておく必要があります。
⑥相続人が存在しない場合
相続人が存在しない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属することになります。よって、こうした場合に、誰かに遺贈したい、福祉団体に寄付したいなどを考えられている場合は、遺言でその内容を決めておく必要があります。
⑦その他
・相続人毎に残したい財産を指定しておきたい
・特に世話になった人に遺贈したい
・面倒をよくみてくれら子に多く残してやりたい
・孫に残してやりたい
など、具体的に財産の残し方を決めておきたい場合にも遺言をしておくことが必要です。
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