遺言の基本|遺言の手続き

遺言の手続き

 

遺言は、遺言者の想いを確実に実現する必要があることから、非常に厳格に遺言の方式が決められています。その方式に従って作成されていない遺言は全て無効となります。

 

録音したり録画したりして、生前に自分の思いを残したとしても、それは、法律上、遺言としての効力がありません。

 

遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式が決められています。

このいずれかの方式により遺言を作成することになります。

これらの概要については、「遺言」のページで詳しく説明しています。

 

 

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