相続の基本|代襲相続
代襲相続とは
本来、相続人となるべき者が、相続開始前に既に死亡していたり、相続欠格・相続排除によって相続権を失った場合には、その相続人の子あるいは孫が被相続人の財産を相続します。
直系卑属であれば、原則として代襲相続は、次のように移っていきます。
子→孫→曾孫・・・
(注)相続人が相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません。
被相続人の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・銘までしか代襲相続権はありません。
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