相続の基本|代襲相続

代襲相続とは

 

本来、相続人となるべき者が、相続開始前に既に死亡していたり、相続欠格・相続排除によって相続権を失った場合には、その相続人の子あるいは孫が被相続人の財産を相続します。

 

直系卑属であれば、原則として代襲相続は、次のように移っていきます。

子→孫→曾孫・・・

(注)相続人が相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません。

 

 

被相続人の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・銘までしか代襲相続権はありません。

 

 

 

■□■————————————————————————————————————

 

神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

 

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

 

フリーダイヤル:0120-27-8844

 

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

 

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

 

http://kobe-souzoku.jp/

 

————————————————————————————————————-□■□