よくあるご質問~相続全般~

相続人の一人である母が認知症であるため、母の遺産分割協議 への署名押印を、 息子の私が代わりに行っても有効ですか?

 

 相続人の中に認知症など意思能力のない人がいるけれど、早く手続きを終わらせてしまいたいし・・・・・・と代わりに遺産分割協議書に実印を押して手続きが終わったとしても、この遺産分割協議書は、何年経過しても、誰からでも無効を主張される恐れがあります。

 銀行預金の引き出しや不動産の名義変更登記が終わっていても関係ありません。

 こうした場合は、遺産分割協議にあたって、成年後見人の選任手続きが必要になります。

 こういう事態が予想される場合には事前に遺言を残しておくことをお勧めします。