遺言の基本|遺言がない場合の相続

遺言がない場合の相続

 

相続が発生したとき、被相続人の遺言が存在しないときは、民法が相続人の相続分を規定していますので、この規定にしたがって遺産を分割することになります。これを法定相続といいます。

ただし、相続人全員の合意があれば、法定相続割合どおりでなくても遺産を分割することができます。

 

民法では、相続分の割合を決めているだけですので、誰がどの遺産を相続するのかを具体的に決める必要があるため、相続人全員で遺産分割の協議を行います。

協議が整わない場合は、最後は家庭裁判所で解決してもらうことになりますが、争いが深刻化して解決が難しくなるケースが多くあります。

 

こうした争いを未然に防ぐということからも遺言を遺しておくことは非常に大切です。

 

 

 

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