相続の基本|相続排除

相続排除とは

 

相続排除とは、被相続人の意思によって、推定相続人の持っている相続権(遺留分を含む)を剥奪する制度です。

 

ただし、被相続人が勝手に相続排除できるのではなく、法律に定められた理由に該当し、排除することが相応しいと家庭裁判所が認めた場合に、推定相続人の相続権が失われます。

 

【相続排除の相応しいと認められる理由】

①遺留分を有する推定相続人の被相続人に対する虐待や重大な侮辱

②その他、推定相続人自身において著しい非行があった場合

 

 

 

 

 

 

 

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