相続の基本|相続欠格
相続欠格とは
相続欠格とは、民法で定められた一定の理由により、相続人としての資格が認められない相続人のことをいいます。
相続欠格事由(次に掲げる事由)に該当する者は、本来、得ることができたその相続権を取り上げられ、相続欠格者の子や孫が、相続欠格者に代わって代襲相続することになります。
【相続欠格事由】
①故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位の者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
なお、たとえ被相続人が、遺言で相続欠格者に相続させると書いたとしても、法律
上、相続欠格者の相続は認められないので、相続欠格者の相続権は剥奪されてしまいます。
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