生前贈与

神戸、相続コラム  平成29年最高路線価 3年連続上昇

shiawase 2017年7月17日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター  税理士 眞鍋 剛(まなべ たけし)です。

 

 平成29年(2017年)7月。

 暑い日が続きますが、まだ夏は始まったばかりですね。 

 熱中症にはくれぐれも注意しましょう。

 事務所は、西日に照らされ日中は急激に室温が上昇します。

 事務所だから大丈夫と思い込まずに、熱中症に注意することが大切ですね。

 

■国税庁より 「平成29年都道府県庁所在都市の最高路線価」 が発表されました。

 

 路線価は、3年連続上昇しています!

 

★上位7ランキングは以下のとおりです。

                        ※1㎡あたりの土地価額

 

                         平成29年      平成28年

① 東京 中央区銀座5丁目 銀座中央通り     40,320千円   32,000千円

 

② 大阪 北区角田町 御堂筋           11,760千円   10,160千円

 

③ 横浜 西区南幸1丁目             9,040千円    7,810千円

      横浜駅西口バスターミナル前通り

 

④ 名古屋 中村区名駅1丁目 名駅通り      8,800千円    8,400千円

 

⑤ 福岡 中央区天神2丁目 渡辺通        6,300千円    5,600千円

 

⑥ 京都 下京区四条通寺町東入2丁目       3,920千円    3,250千円

      御旅町四条通

 

⑦ 神戸 中央区三宮町1丁目 三宮センター街   3,200千円    2,800千円

 

 

 

<対処方法>

★路線価は3年連続上昇しております。

 財産がいくらあるのか把握しておくことをおすすめいたします。

 財産は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、潜在的なマイナスの財産(保証人)

 です。

 財産について、どのように調査・管理すれば良いか不明な方は、

 お問合せ頂ければ、ご対応させていただきます。

 お気軽ご連絡ください。

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

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神戸,相続コラム  相続対策 その2

manabe 2013年5月18日 土曜日

  今月、2回目の投稿です。

 

 神戸|しあわせ相続センター 理事 税理士 眞鍋 剛 です。

 

 5月12日日曜日に引き続き、不動産業社とコラボした、「相続に関する無料相談を」宝塚市高司にて開催しております。 開催場所は、宝塚市高司2-15のオープンハウスです。明日5月18日日曜日も在中しておりますので、お気軽にお越しください。

 

 

 

 相続対策 その2

 

 

 前回の投稿に引き続き、生命保険を活用した相続対策をご紹介いたします。

 

 

 <イメージ> 

 相続財産に占める現金預金の割合が高く、老後の資金等も確保し、使い道の決まっていない現預金があるかもと思われている方が、子供や孫に目的なく単にお金をあげるには抵抗を感じ、何か良い方法はないかと悩んでいる。

 

 <対処方法>

 上記の対策方法の1つとして、生命保険を活用するプラン【保険料贈与プラン】がございます。

 

【保険料贈与プラン】

 親が被保険者となり、子(孫)が契約者・受取人となる保険契約を締結し、子(孫)が支払う保険料については、親が子(孫)にお金を贈与し保険料の支払いを行うというプランです。

 

< 設 例 >

 契約者 : 子 、 被保険者 : 父 、 保険金受取人 : 子

 

 

 父 ⇒お金(※1)⇒ 子  ⇒お金(預金口座より自動引き落とし)⇒ 保険会社

 

※1・・・贈与金額により贈与税が課税されます。また、相続発生時3年以内の贈与については、相続財産となり相続税の課税対象となります。

 

<メリット>

1.子(孫)は、いつでも使えるお金がプールされないので、子(孫)の金銭感覚を狂わせることを防止できる。

2.保険料支払い能力等が困難な子(孫)でも、生命保険料の負担が可能となる。

3.生前に親から子(孫)へ財産を移転させることにより、相続財産を減少させる相続対策となる。

4.相続発生時において、保険金が子(孫)に保険金が入るので、相続税の納税資金の確保に繋がる。

5.相続発生時において、子(孫)が受け取る保険金に対しては、一時所得(※2)として所得税・住民税が課税されます。

 

※2・・・一時所得の所得税計算は、(受取保険金-支払保険料累計額-特別控除50万)× 1/2となり、課税される最高税率は25%(最高所得税率40%+住民税率10%の合計50%の1/2)となります。

 

<デメリット>

1.親の相続財産に占める現預金の割合が高い方が対象となる。(毎年、保険料のお金を贈与する必要が

あるため)

2.親を被保険者とする生命保険契約のため、健康状態により保険契約を締結することができない可能性あり。

 

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 生命保険の活用・対策はもとより相続全般に関して、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

 

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