相続税

神戸、相続コラム  平成29年最高路線価 3年連続上昇

shiawase 2017年7月17日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター  税理士 眞鍋 剛(まなべ たけし)です。

 

 平成29年(2017年)7月。

 暑い日が続きますが、まだ夏は始まったばかりですね。 

 熱中症にはくれぐれも注意しましょう。

 事務所は、西日に照らされ日中は急激に室温が上昇します。

 事務所だから大丈夫と思い込まずに、熱中症に注意することが大切ですね。

 

■国税庁より 「平成29年都道府県庁所在都市の最高路線価」 が発表されました。

 

 路線価は、3年連続上昇しています!

 

★上位7ランキングは以下のとおりです。

                        ※1㎡あたりの土地価額

 

                         平成29年      平成28年

① 東京 中央区銀座5丁目 銀座中央通り     40,320千円   32,000千円

 

② 大阪 北区角田町 御堂筋           11,760千円   10,160千円

 

③ 横浜 西区南幸1丁目             9,040千円    7,810千円

      横浜駅西口バスターミナル前通り

 

④ 名古屋 中村区名駅1丁目 名駅通り      8,800千円    8,400千円

 

⑤ 福岡 中央区天神2丁目 渡辺通        6,300千円    5,600千円

 

⑥ 京都 下京区四条通寺町東入2丁目       3,920千円    3,250千円

      御旅町四条通

 

⑦ 神戸 中央区三宮町1丁目 三宮センター街   3,200千円    2,800千円

 

 

 

<対処方法>

★路線価は3年連続上昇しております。

 財産がいくらあるのか把握しておくことをおすすめいたします。

 財産は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、潜在的なマイナスの財産(保証人)

 です。

 財産について、どのように調査・管理すれば良いか不明な方は、

 お問合せ頂ければ、ご対応させていただきます。

 お気軽ご連絡ください。

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

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神戸、相続コラム  平成27年相続税申告状況 急激に増加

shiawase 2017年6月12日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター  税理士 眞鍋 剛(まなべ たけし)です。

 

 コラムの記載が滞ってしまっており申し訳ございませんでした。

 平成29年(2017年)6月。

 今年も、今月で半分が終了です。 

 時が流れるのが日々、加速化しているように感じます。

 まだ、体力も大丈夫と思っているのは自分だけで、身体の衰えには進行しているのに

 気づいていないだけですね。

 

 今回のコラムは、国税庁より平成27年度の相続税申告状況が発表されておりますので

 お知らせいたします。

 

■亡くなられた方「=被相続人」

 平成27年中(1/1~12/31)   :  約129万人 ★前年比 2万人増加

 平成26年中                 :  約127万人 

 

 

■相続税の課税対象となった被相続人     

 平成27年中              :  約10万3千人 ★前年比 4万7千人増加

 平成26年                  :         約5万6千人 

 

 

■課税割合「課税対象となった被相続人/被相続人×100」

 平成27年  : 8.0%  ★前年比 181%(+3.6ポイント増加)

 平成26年  : 4.4%

 

 

<ポイント>

1.平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産にかかる相続税法改正

  により、課税対象が急激に増加

  基礎控除が減額 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

2.相続税申告漏れが発生しているかの確認のため、税務署より「相続税に関する

  お尋ね」が郵送にて届いている状況が増加

 

<対応方法>

★税務署よりお尋ねが届いても、相続税が発生しているとは限りません。

 亡くなられた時点での相続財産がいくらか評価を行い、基礎控除以下であるか

 を確認するための「税務署よりの相続税に関するお尋ね」です。

 

 お問合せ頂ければ、ご対応させていただきます。

 お気軽ご連絡ください。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸、相続コラム 三世代同居リフォームの所得税の減税制度が創設(不動産にかかわる税金)

manabe 2016年3月3日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 3月3日、今日は桃の節句です。 桃の節句について少し調べてみました。

3月3日はひな祭りとして知られており、上巳の節句旧暦3月3日の花が咲く季節であることから、桃の節句とも呼ばれるそうです。

「桃の節句」の起源は平安時代より前であり、京の貴族階級の子女が、天皇の御所を模した御殿や飾り付けで遊んで健康厄除を願った「上巳の節句」が始まりとされています。

現在は、ひな祭りとも言われ雛人形を飾りますが、もともとは人形が身代わりになって邪気を祓うと信じられていたことから、流し雛の儀式が起源となっています。

 と言った内容が「桃の節句の由来」ですが、私はひな祭りといえば、やっぱり白酒とあられのイメージですね。

 

◆三世代同居リフォームの所得税の減税制度が創設        (不動産にかかわる税金)

 

住宅用家屋に三世代同居リフォームをした場合、所得税のローン型減税または投資型減税(いずれも税額控除「所得税をマイナス」)を受けることができます。

 注:ローン型減税と投資型減税のいずれか1つを選択する必要があります。

 

<ローン型減税>

・居住年月日   平成28年4月1日~平成31年6月30日

・控除期間    5年間

・年末ローン残高 

 ①1,000万円(三世代同居リフォーム費用「限度額250万円」)

  控除率 : 2%

  各年控除限度額 12.5万円  → 最大控除額 62.5万円(12.5万円×5年)

 ②1,000万円(その他のリフォーム費用)

  控除率 : 1%

  各年控除限度額 12.5万円  → 最大控除額 62.5万円(12.5万円×5年)

 

<投資型減税>

・居住年月日   平成28年4月1日~平成31年6月30日

・改修工事限度額 250万円  

・控除率     10%

  → 最大控除額 25万円

 

★対象工事は?

 ①キッチン

 ②浴室

 ③玄関 

  のいずれかの増設工事(改修後①~④のいずれか2つ以上が複数となる場合に限る) 

 

★想いや物を次の世代につなぐのも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)

manabe 2016年2月16日 火曜日
 
 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 いよいよ、本日(平成28年2月16日火曜日)より、平成27年分 所得税確定申告・贈与税申告の受付が開始されました。 

 税理士にっとて、寝れない日々の始まりです。

 申告及び納期限は、平成28年3月15日火曜日までとなっておりますので、申告が必要な方はお忘れなく!

 

 

■長期優良住宅の優遇税制の適用延長(不動産にかかる税金)

 

★長期優良住宅等の優遇税制の適用期限が2年延長(平成30年3月31日まで)

 

 
 特例  構造区分一般新築住宅  長期優良住宅
固定資産   税 

  新築後一定期間は

税額の1/2が軽減

(居住用の床面積120㎡までの部分)

 戸建住宅等

(下記以外)

 

 3年度分 5年度分

 マンション等

(3階建以上の中高層耐火建築物)

 

 5年度分7年度分 

登録免許税 

 所有権保存登記の軽減税率

 

 0.15%

 

 0.1% ※1

 

 所有権移転登記の軽減税率  0.3%

 

0.2% ※2

 

不動産取得税

 課税標準からの控除額が上乗せ 

 

 1,200万円

 

 1,300万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1・・・低炭素住宅は0.1%

※2・・・戸建住宅は0.2%、マンション等は0.1%

 

 

★ご自宅の建て替えも相続対策の1つです。 

・・・相続にかかるリスクに不安が少しでもある方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ 

ご相談ください!・・・

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

 

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神戸,相続コラム  平成28年度税法改正(不動産にかかる税金)

manabe 2016年2月15日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 実家の愛媛にいる祖母が平成28年2月11日で、88歳の誕生日を迎えることができました。 おめでとう!

 

★平成27年12月16日公表の平成28年度税制改正大綱では、住宅土地税制について、長期優良住宅の税制優遇の適用延長、空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例創設、マイホーム買換えの税負担軽減措置の期限延長など、多くの税制優遇の改正点が織り込まれています。

  消費税につては、平成28年4月1日の税率10%への引き上げ時から、食品等には軽減税率8%を適用することとされています。

 

■次回のコラムより各項目の詳細を見ていきます。

 

 

 

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神戸,相続コラム  相続税法改正  あなたの家庭では【設例】

manabe 2014年12月31日 水曜日

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 平成26年(2014年)も今日が最後です。

 皆様、平成26年はどのような年だったでしょうか?

 私は、いろいろな方に出会い、支えてきたつもりでも、いろいろな気づきがあり、

支えられていることが圧倒的に多いと実感させていただいた1年でした。

 

★相続税法改正  あなたの家庭では【設例】★

 

<前提>

・父と母は神戸市西区竹の台の戸建住宅に夫婦二人で生活

・父は長年勤めた会社を65歳で退職

・一人息子は大阪の会社に就職して結婚し、大阪市内にマンションを購入し家族3人で生活

 ●父―母    【神戸市の自宅戸建てにて生活】      

 ●息子―妻―子供【大阪市に自宅マンションを購入し生活】

[財産]

・土地300㎡(90坪) 路線価:110,000円/㎡   → 33,000,000円  

・建物          固定資産税評価額         →    3,000,000円

・預金 (退職金含む)                   →  31,000,000円

・株式                           →  1,000,000円  

相続財産 合計                        68,000,000

 

<平成27年1月1日以降に、父が他界したなら

◆基礎控除 4,200万円 (3,000万円+600万円×2人)

◆相続財産 6,800万円

◆4,200万円 < 6,800万円  ⇨ 相続税の納付が発生

◆相続税 145万円

 

注:上記は文章のみの表記となっておりますので、目で見てわかる資料が欲しい方は、当センターへメールしてください。 事務所通信を送付いたします。 事務所通信を希望の際は、お手数ですが「事務所通信希望」と記載しメールしていただくようお願いいたします。

 

 

 

<当センターの方針>

 当センターを設立し、多くのご相談に対し、共に考え、より良い方法を見つけ出し、

 

実行するためのサポートをさせて頂いております。 

 

 その件数は年々増加しております。

 

 人は必ず亡くなるというのは周知の事実ですが、いつお迎えがくるかは誰にもわかりません。

 

 だからといって亡くなった後の事に対して何も考えないままでよいのでしょうか? 

 

 「相手を想う心を相続させる」か「争いを相続させる」か今一度考えてみてはいかがでしょうか?

 

 家族みんなで考えるということが唯一の相続対策です。

 

 ご相談者のご意思を第一に、しあわせな相続を、しあわせな未来を、そして大切な人たち

 

 への絆を守るため、当センターがお手伝いいたします

 

 

財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  相続税法改正 施行 平成27年1月1日 いよいよ

manabe 2014年12月25日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 いよいよ今年も残すところ、あと6日!

 日々、寒さがましております。

 体調管理には、みなさまお気を付けくださいませ。

 

 当センターも、設立してから12月で3年9ヶ月が経過し、来年4月より4年目を迎えます。

 

 相続税法改正、平成27年1月1日より施行され、相続税を納めないといけない人の増加が予測されます。 【増税】

 

 そこで、当センターでは、相続税が課税されれるかどうか不安に思っている方の相談が増加してお

り、その方たちの不安を解消するために新たなサービスを提供させていただくことになりました。

 

 そのサービスは、「簡易相続シミュレーションです! 

 ★相続財産は何処に何があるのか?      【ご面談により財産を調査】

 ★相続財産がどれぐらいになるのか?     【 簡 易 相 続 税 評 価 】

 ★相続税はいくらになるのか?        【 簡 易 相 続 税 試 算 】

 ★〇〇家における、相続の課題は何なのか?  【当センターの経験に基づく課題提起】

 

 

 簡易シミュレーションにかかる料金は下記のとおりです。

 

①現状把握のための簡易シミュレーション【課題提案あり】 10,000円/1回(消費税抜き)

②簡易シミュレーション【課題・対策プラン提案あり】   50,000円/1回(消費税抜き) 

 

 

<当センターの方針>

 当センターを設立し、多くのご相談に対し、共に考え、より良い方法を見つけ出し、

 

実行するためのサポートをさせて頂いております。 

 

 その件数は年々増加しております。

 

 人は必ず亡くなるというのは周知の事実ですが、いつお迎えがくるかは誰にもわかりません。

 

 だからといって亡くなった後の事に対して何も考えないままでよいのでしょうか? 

 

 「相手を想う心を相続させる」か「争いを相続させる」か今一度考えてみてはいかがでしょうか?

 

 家族みんなで考えるということが唯一の相続対策です。

 

 ご相談者のご意思を第一に、しあわせな相続を、しあわせな未来を、そして大切な人たち

 

 への絆を守るため、当センターがお手伝いいたします。

 

 

財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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結婚・出産などの贈与非課税制度(上限1,500万円)2015年度に創設へ

shiawase 2014年12月10日 水曜日

【結婚・出産などの贈与非課税制度 2015年度創設へ】

 

親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合に

相続税がかからなくなる制度の新設を来年度税制改正で目指す方針が明らかになったようです。

現在の教育資金贈与を非課税にする制度とは別に、

新たな枠組みでの創設が検討されているよう。

 

高齢者から若年層世代への資産移転を通じ国内消費の活性化につなげるのが狙い。

 

来年度税制改正大綱への盛り込みに向けて検討が進められている。

【同非課税制度の仕組みは】

 

親や祖父母が金融機関に作った専用口座に

あらかじめお金を預けておけば、

子や孫1人につき一定額を上限に贈与税がかからなくなるという仕組み。

 

この上限となる非課税枠が「1,500万円」

 

この制度によって親や祖父母からまとまったお金を贈与された子や孫は、挙式や出産費のほか、乳幼児の治療費、保育費などあらかじめ決められた目的に合致すればお金を使用できる。

 

制度の利用期間は、孫や子供が一定年齢に達した時点とする方向で検討されているが、

50歳になった時点で終了とする案もあるとか。

 

親や祖父母が贈った資金を子や孫が期限内に使い切れない場合、使い残し分には贈与税が課税される。

【今後の動向】

今衆院選後の税制改正作業で結論を得る見通しだが、2~3年の時限措置となる可能性が高いとも。

 

今後の動きに大注目です!

 

 

 

お電話でのお問合せは

0120-27-8844(フリーダイヤル)

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  土地の分割方法④

manabe 2013年7月31日 水曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 4回シリーズで、今回が最終④回目の土地の分割方法の例をご紹介いたします。

 イメージとしては、分割することが困難な財産(たとえば土地や建物)が、相続財産に占める割合が高い場合の問題点をクリアーする対策案です!

 

 土地の分割方法  ④

<前提条件>

1.被相続人(亡くなった方):父

2.相続人:長男、次男

3.母は10年前に他界

4.長男夫婦は父の自宅に同居

5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】

6.生命保険(契約者[保険料負担者]:父、被保険者:父、受取人:長男)の死亡保険金額5,000万円。

 

Q4. 分割することが困難な父の自宅(土地・建物)と長男が受けっとった生命保険金(みなし相続財産)が相続財産であり、長男が父の自宅を相続すれば、父の財産すべてを長男が相続したことになり、次男より不公平であるとの主張を受け、長男が取得した生命保険金5,000万円を原資として現金5,000万円を次男に渡す場合、どのような問題が発生するのか?  問題がある場合の対策方法はあるのか? 

 

A4.

 長男が取得した死亡保険金は、遺産ではなく、指定受取人である長男固有の財産であるため、指定受取人でない次男が取得する場合、長男から次男へ保険金に相当する金銭の贈与があったとして、次男に贈与税が課税されてしまいます。

<対策>

  そこで、「代償分割」の方法により、長男が父の自宅(土地・建物)を相続し、代償債務の履行として、次男に対し、長男の取得遺産額(父の自宅と死亡保険金)の範囲内で、長男の固有財産となった死亡保険金を原資に、死亡保険金相当額の金銭を次男に交付すれば、有効な遺産分割となり、次男は、長男からの交付される代償金も相続税の課税対象とすることになり、贈与税は課税されません

 ただし、次男が、長男から長男の取得遺産価額を超える代償金の交付を受け取った場合、その超過部分に対しては、長男から次男への単なる固有財産の無償移転として、贈与税が課税されます。

 

  ちなみに、対策として、死亡保険金の受取人を次男とする、 生命保険契約を、(契約者[保険料負担者]:父、被保険者:父、受取人:次男)の死亡保険金額5,000万円に加入した場合、争続を防止する対策となるのではという提案がでてきます。

 この場合、争続を防止することができるのは、兄弟間の関係が良好であり、個々の家庭にはなんら金銭的な問題がないときだけです。

 なぜなら、次男が受け取る死亡保険金は、民法において次男固有の財産であり、相続税を計算するうえで課税の公平性の観点から、死亡保険金を「みなし相続財産」として相続財産価格に加算するにすぎないからです。

 よって、次男は、5,000万円の死亡保険金は当然受け取ることができ、かつ、父の財産(土地・建物)についても法定相続分1/2を主張することができるのです。

 

 分割することが困難な財産を所有していた場合、生命保険を活用して争続を防止することができるのです! 保険契約の内容がポイントになってきます。 なぜなら、保険契約 (保険料負担者、被保険者、保険金受取人) の契約内容により課税される税金と負担者が大きく変わってくるためです。

 

 財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

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神戸,相続コラム  土地の分割方法③

manabe 2013年7月24日 水曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 4回シリーズで、土地の分割方法の例をご紹介いたします。

 

まずは、土地の分割方法  ③

<前提条件>

1.被相続人(亡くなった方):父

2.相続人:長男、次男

3.母は10年前に他界

4.父は長男夫婦の自宅に同居

5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】

 

Q3. 父の財産について、不動産会社に売却額の見積もり依頼をしたところ、1億5,000万円の売却見込額であることがわかった。そこで、兄弟で話し合い、父の財産を売却し、売却代金を長男3/5、次男2/5に分配することで合意した。  なお、父の財産を売却し代金を受領してからその代金を分配し、この代金分配割合により父の財産の分割を行う「換価分割」とする。 なお、父の財産の売買による所有権移転登記に当たっては、法定相続分による長男1/2、次男1/2の相続登記を経由する。  この場合の、税金はどうなるの?

 

A3.

相続税の課税価格は、「換価分割」による代金受領割合により、相続税評価額を按分します。

長男の課税価格 1億円×(9,000万円÷1億5,000万円)=6,000万円

次男の課税価格 1億円×(6,000万円÷1億5,000万円)=4,000万円

 (平成25年7月15日現在の相続税法によります。)

 

 

②「換価分割」では、長男、次男は実際に取得した売却代金を譲渡収入金額として、各人に対して所得税(譲渡所得税)が課税されます。 「換価分割」では、父の財産は未分割のまま譲渡され、その代金を長男が9,000万円(1億5千万円×3/5)、次男が6,000万円(1億5千万円×2/5)取得したことになり、代金受領割合により、父の財産を取得し譲渡したことになり、その譲渡収入金額が、各人が取得した代金と同額になります。 

 なお、換価した財産について、長男及び次男への法定相続分による相続登記をいているが、この登記は、父の財産を買主へ移転登記の前提手続きにすぎないため、登記上の持分と、譲渡所得・相続税の課税割合とに相違があっても、このことが課税上に影響することはありません。 

 また、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたとしても、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。

 換価分割による譲渡が相続税の申告期限の翌日以降3年以内に行われた場合は、譲渡所得の課税上、相続税額の取得費加算の特例の適用を受けることができます。

 

 分割することが困難な財産を所有していた場合、似たような分割の方法 「代償分割」 と 「換価分割」 により、課税される税金と負担者が大きく変わってくるのです!

 

 財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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