年金

神戸,相続コラム  遺族厚生年金の計算方法

shiawase 2012年10月31日 水曜日

神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士の木津尚也です。

 

遺族厚生年金の計算方法についてご紹介します。

  

報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額

(平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+

 平均標準報酬月額×5.481/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×3/4

 

(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)

 (平均標準報酬月額×7.50/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+

 平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031×0.978×3/4

 

中高齢の加算

 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※)には、40歳から65歳になるまでの間、589,900円(年額)が加算されます。

・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

※ 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。

  

 経過的寡婦加算

  

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき

 

 

遺族年金についてのご相談は、神戸/しあわせ相続センターまでご連絡ください!

 

神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士 木津尚也

 

 

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神戸,相続コラム  遺族年金とは?

shiawase 2012年10月29日 月曜日

神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士の木津です!

 

遺族年金の基本的なことをご紹介します。

 

「遺族年金」とは・・・
生計を担う方に万一のことがあった場合、遺族の生活を支える社会保障のひとつです。

死亡した人や受け取る人の属性によって受給できる年金や受給額は変わってきます。

例えば・・・

18歳未満の子どものいるサラリーマン男性(厚生年金に加入中の方)が亡くなると、①遺族基礎年金と②遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)の2階建てで支給されます。
ただし、妻の年収が継続的に850万円未満であることなどの受給要件を満たす必要があります。

 

 

①遺族基礎年金

亡くなった方

国民年金の加入者(老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合)又は老齢基礎年金を受け取っている者

※死亡の日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付(保険料免除期間を含む)されていること、又は平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

年金を受け取る方

死亡した人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子」
※子とは、以下の者です。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないもの

・20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級のもの

【遺族基礎年金の支給期間】
 子どもが18歳に達した最初の3月31日まで

【遺族基礎年金の額(平成24年度)】

子の人数

内訳

合計

1人

786,500円+子の加算分226,300円

1,012,800円

2人

786,500円+子の加算分452,600円

1,239,100円

3人

786,500円+子の加算分528,000円

1,314,500円

子の加算:子ども2人目まで→各226,300円/人、子ども3人目以降→各75,400円/人

※子どもが遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子ども1人当たりの年金額は、上記の年金額を子どもの数で除した額。

  

②遺族厚生年金

亡くなった方

以下のいずれかの要件を満たす者です。

・厚生年金の加入者又は被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡(老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合)

・老齢厚生年金を受け取っている者

・1級又は2級の障害厚生年金を受けられる者

※死亡の日が属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付(保険料免除期間を含む)されていること、又は平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
受け取る方

死亡した人によって生計を維持されていた遺族について、以下の優先順位で支給されます。
(1)配偶者又は子(遺族基礎年金の受け取る子の要件と同じ)
(2)父母
(3)孫(遺族基礎年金の受け取る子の要件と同じ)
(4)祖父母

・30歳未満の子のない妻が受け取る場合は、5年間の有期給付となります。

・夫、父母、祖父母が受け取る場合は、死亡時において55歳以上で支給は60歳からです。

・遺族基礎年金の受給資格のある「子のある妻」又は「子」については、遺族基礎年金も併せて支給されます。

 

【遺族厚生年金の額】
死亡した人の厚生年金加入年数や加入期間中の標準報酬月額により異なります。
支給は、遺族厚生年金では妻が死亡するか再婚するまで継続支給されます(ただし、子どものいない30才未満の妻は5年間のみ)。

逆に、厚生年金に加入している妻が亡くなった場合、夫が子どもを養えば遺族基礎年金は支給されません。また、原則、遺族厚生年金は夫に支給されず、子どもに支給されます。子どもが受け取れるのは18歳に達した最初の3月31日までとなります。

  

 

遺族年金についてのご相談はしあわせ相続センターまでご連絡ください!

 

神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士 木津尚也

 

 

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