神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士の木津尚也です。
遺族厚生年金の計算方法についてご紹介します。
報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
(1)報酬比例部分の年金額
(平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬月額×5.481/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×3/4
(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)
(平均標準報酬月額×7.50/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031×0.978×3/4
中高齢の加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※)には、40歳から65歳になるまでの間、589,900円(年額)が加算されます。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
※ 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。
経過的寡婦加算
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき
遺族年金についてのご相談は、神戸/しあわせ相続センターまでご連絡ください!
神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士 木津尚也
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