神戸/しあわせ相続センター司法書士の村上明貴子です。
【●●様が債務を残して亡くなられました。つきましては、相続人であるあなた様にお支払いいただきたくご連絡しました】
ある日、このような内容証明郵便が突然届き、ビックリしてすぐに私どものところへ相談に来られた方がいらっしゃいました。
そうです、「相続」と一言でいっても、このような「負の相続」もあるのです。もし、このような通知が来ているにも関わらず何も手続きをせずに放っておかれると・・・・・・亡くなった方の背負っていた借金の肩代わりをしなくてはいけなくなってしまいます。
もし、亡くなった方の債務を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きをしなくてはいけません。
最近は、こうした債権者(貸主)からの通知を「振り込め詐欺」と勘違いして放置してしまうケースもあるそうですので、注意が必要です。
お心当たりのある方は、今すぐご相談くださいね。
神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子
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