相続

神戸,相続コラム  負の相続にご注意を

shiawase 2012年10月25日 木曜日

神戸/しあわせ相続センター司法書士の村上明貴子です。

 

【●●様が債務を残して亡くなられました。つきましては、相続人であるあなた様にお支払いいただきたくご連絡しました】

 

ある日、このような内容証明郵便が突然届き、ビックリしてすぐに私どものところへ相談に来られた方がいらっしゃいました。

 

そうです、「相続」と一言でいっても、このような「負の相続」もあるのです。もし、このような通知が来ているにも関わらず何も手続きをせずに放っておかれると・・・・・・亡くなった方の背負っていた借金の肩代わりをしなくてはいけなくなってしまいます。

 

もし、亡くなった方の債務を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きをしなくてはいけません。

 

最近は、こうした債権者(貸主)からの通知を「振り込め詐欺」と勘違いして放置してしまうケースもあるそうですので、注意が必要です。

 

お心当たりのある方は、今すぐご相談くださいね。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

 

 

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神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

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神戸,相続コラム  法定相続分って?

takami 2012年10月9日 火曜日

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

法定相続分って?

 

まず、”相続分”とは、相続人がそれぞれ遺産をどれくらい相続することができるのかという割合のことをいいます。

この”相続分”は、遺言によって決めることもできますし、相続人間で協議(遺産分割協議)をして決めることもできます。

遺言がない、あるいは遺産分割協議をしない場合には,民法の規定によって相続分が定められることになります。

 

この民法によって決められている相続分のことを”法定相続分”といいます。

 

相続人に配偶者がおられる場合の”法定相続分”を簡単にまとめると次のようになります。

 

【配偶者ありの場合】

相続人配偶者兄弟姉妹備考
①配偶者+子1/21/2子が複数の場合はその数で均分
②配偶者+親2/31/3親が複数の場合はその数で均分
③配偶者+兄弟姉妹3/41/4兄弟姉妹が複数の場合はその数で均分

 

配偶者がおられる場合は、その相続分が大きくなります。これは配偶者が故人の遺産形成に少なからず貢献してきたことへの配慮とも考えられます。

配偶者がおられる場合は、基本的に上記の①~③の順になります。

 

つまり、配偶者は常に相続人となり、次に子ども、子どもがいない場合は、親など直系尊属、子ども直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹という順となります。

 

 

基本的なことですが、非常に重要なことですので、覚えておきましょう!

 

 

詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、

お気軽に「神戸/しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  相続手続きはお早目に

shiawase 2012年10月1日 月曜日

神戸/しあわせ相続センター司法書士の村上明貴子です。

 

今日は、相続人の中に、認知症の方がいらっしゃるケースについて書いてみようと思います。

 

認知症の程度にもよりますが、判断能力が不足していて遺産分割ができない方がお一人でもいらっしゃると、相続手続きはできません。

 

お身内が亡くなられ、相続手続きが必要になる方の多くは50代~60代以上の方です。

 

今は相続人みなさん揃ってお元気でも、「亡くなった父の家の名義変更は落ち着いてからしようか・・・」などと相続手続きを後回しにしているうちに、相続人の中で認知症を発症する方が出て来ないとも限りません。

 

そうすると、いざ相続の手続きをしようと思ったとき、すぐにはできなくなります。(その場合、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります)

 

ですので、特に事情がないのであれば、相続手続きはできるだけ早めに済ませておかれることをお勧めします。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

 

 

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神戸,相続コラム  相続人って誰?

takami 2012年9月21日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続人って誰?非常に基本的なことですが、誤解されていたりするケースが多いですので、改めてここで確認しておきたいと思います。

 

亡くなられた方の財産を相続できる人は、民法によって決められています(法定相続)。

ざっくり言うと、相続人は、被相続人(故人)の配偶者と被相続人の血族となります。

※この場合の血族には、非嫡出子や養子も含まれます。

 

では、順番はどうなっているのでしょうか?

 

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

その他の相続人には、次のように順番が決められていて、先順位の者がいれば、後順位の者は相続人にはなれません。

>第一順位 被相続人の子供またはその代襲相続人(孫など)

>第二順位 父母などの直系尊属

>第三順位 兄弟姉妹又はその代襲相続人(兄弟姉妹の子供)

 

なかなかわかりにくいかも知れませんが、相続人を特定する場合に、次のように考えると整理しやすいと思います。

 

 

被相続人に子供(養子を含む)がいる。

子供はいないが孫がいる。

はい

配偶者+直系卑属

※直系卑属:被相続人の子や孫など

いいえ ↓  
被相続人に親がいる。

親はいないが祖父母など直系尊属がいる。

はい

配偶者+直系尊属

※直系尊属:被相続人の親や祖父母など

 いいえ ↓  
被相続人に兄弟姉妹がいる。

兄弟姉妹はいないが甥や姪がいる。

 はい

配偶者+兄弟姉妹 
 いいえ ↓  
 相続人なし  

 

ただし、これはあくまで基本的な考え方ですので、ご参考まで。

詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、

お気軽に「神戸/しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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