【相続手続きの一部簡素化】
~法定相続情報証明制度(仮称)~を2,017年度創設へ
法務省は5日、相続手続きの一部を簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表した。
現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など、大量の書類一式を集め、法務局や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっている。
新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は法務局が発行する1通の証明書の提出で済むようになるというものです。
現在でも、戸籍謄本等は原本を提示すれば、コピーの上、原本を返却していただけるが、相続税申告時には原本の提出が求められるようですので、そういう意味では、証明書の写しだけの提出で済めば、最終的に戸籍謄本等一式を手元に残しておくことができるようになります。
しかし、この戸籍一式を取得することが大変なのです。
出生から死亡まで本籍地が同一市町村で変わりがない場合は、窓口一つで取得できますが、本籍地を二度、三度と変わられている場合は、それぞれの市町村へ請求しなければなりません。また、古い戸籍は解読するだけでも大変です。
私どもは、こうした面倒な手続きに関してもよりスムーズに専門家が対応しております。
こうした相続の手続きに関しては無料相談も実施しておりますので、
お気軽にお問合せください。
■□■————————————————————————————————————
神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!
神戸|一般社団法人しあわせ相続センター
フリーダイヤル:0120-27-8844
〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階
E-mail:info@kobe-souzoku.jp
————————————————————————————————————-□■□