神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。
法定相続分って?
まず、”相続分”とは、相続人がそれぞれ遺産をどれくらい相続することができるのかという割合のことをいいます。
この”相続分”は、遺言によって決めることもできますし、相続人間で協議(遺産分割協議)をして決めることもできます。
遺言がない、あるいは遺産分割協議をしない場合には,民法の規定によって相続分が定められることになります。
この民法によって決められている相続分のことを”法定相続分”といいます。
相続人に配偶者がおられる場合の”法定相続分”を簡単にまとめると次のようになります。
【配偶者ありの場合】
相続人 | 配偶者 | 子 | 親 | 兄弟姉妹 | 備考 |
①配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | ― | ― | 子が複数の場合はその数で均分 |
②配偶者+親 | 2/3 | - | 1/3 | ― | 親が複数の場合はその数で均分 |
③配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | - | ― | 1/4 | 兄弟姉妹が複数の場合はその数で均分 |
配偶者がおられる場合は、その相続分が大きくなります。これは配偶者が故人の遺産形成に少なからず貢献してきたことへの配慮とも考えられます。
配偶者がおられる場合は、基本的に上記の①~③の順になります。
つまり、配偶者は常に相続人となり、次に子ども、子どもがいない場合は、親など直系尊属、子ども直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹という順となります。
基本的なことですが、非常に重要なことですので、覚えておきましょう!
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神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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