神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です!
遺産の中でよるあるものの一つに自動車があります。
売却したり、廃棄したりするケースもありますが、ここでは、自動車を名義を変更する手続きについて確認しておきましょう。
まず、自動車の名義変更は、その事由があった日から15日以内に、名義変更手続き(正式には移転登録手続きと言います。)を行う必要があります。
(注)事由があった日とは、遺産のうちの自動車について、誰が相続するのかを相続人間で協議が整った日となります。
申請に必要な書類は次のとおりです。
①移転登録申請書、手数料納付書、自動車税申告書(陸運局で販売されています。)
②遺産分割協議書
(注)様式は特に定められていませんので、相続人間で作成した遺産分割協議書でも構いませんが、国が提供している様式を使用することもできます。こちらからダウンロードできます。
③戸籍謄本等
④相続人(新所有者)印鑑証明書、実印
⑤自動車検査証
⑥車庫証明書
(注)自動車の保管場所が変わるときは、あらかじめ所轄の警察署に対し、新し保管場所での車庫証明書を取得する必要があります。
一口に自動車の名義変更といっても、警察署や陸運局へ行かないといけません。
警察署へは申請と証明書の受け取りの2回、陸運局へは1回と少なくとも3回はそれぞれの窓口へ足を運ぶ必要があります。
私どもしあわせ相続センターでは、行政書士がお客様に代わってこの面倒な手続きを代行させていただくことができます。
不動産の名義変更、税務申告なども含めワンストップサービスで対応させていただきます。
相続手続きには、不動産、動産の多くの手続きが必要となります。
是非、私ども神戸/しあわせ相続センターをご活用ください!
神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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