神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。
相続による不動産の名義書き換え(相続登記)をするとき、たまに法律で決まった持分通りに登記を入れてほしいとの依頼があります。
たとえば、相続人が複数いて、誰の名義にするかもめているケース。
普通は協議がまとまってから登記を入れるのですが、借地の場合など、一刻も早い名義書き換えを求められることがあります。こういったときに、とりあえず法律で決まった通りの持分で共有名義で登記を入れることができます。
ただ、このとき気をつけなくてはいけないのが、複数の相続人のうち申請人となった人(委任状にハンコを押した人)には登記識別情報(権利証)が発行されますが、他の相続人には発行されないということです。
何が問題かというと、登記識別情報を発行してもらわなかった他の相続人が、後にこの物件を売ろうとした場合、原則として司法書士に「本人確認情報」というものを作ってもらわなくてはならなくなるのです。
依頼する司法書士によって異なりますが、本人確認情報の作成には、1万円~10万円程度の費用がかかります。
法定相続通りの相続登記を、相続人のうち1人だけから申請する場合は、くれぐれもご注意ください。
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