神戸,相続コラム  遺産分割のやり直しは可能か

shiawase 2012年11月30日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

たまにこんなご相談をお受けすることがあります。

 

「父の相続にあたり、兄がすべてを相続するという書類に、深く考えずに実印を押してしまいました。よく考えると弟の自分に取り分がないことに納得がいきません。遺産分割のやり直しはできますか?」

 

               

残念ですが、脅迫されたとか騙されたといった特別な事情がない限り、他の相続人全員の合意がなければ、遺産分割協議はやり直せません。

 

基本的に自分が実印を押してしまった以上、よほどの事情がなければ遺産分割のやり直しはできません。

 

遺産分割について本当にこれで良いのか悩んだ場合は、ハンコを押す前に専門家のアドバイスを求めるのもよいかもしれませんね。

 

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