こんにちは。神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。
随分前にこんなご相談を受けたことがあります。
「一人娘に婿養子をとりました。しかし、娘と婿は上手くいかず、ここ数年は別居状態が続いています。最近私の体調が思わしくなく、ふと、私が死んだ後、財産はどうなるのだろうと気になりました。こんな状態でも、婿にも相続の権利があるのでしょうか?」
普通は子どもの配偶者には相続の権利はありませんが、子どもの配偶者と養子縁組している場合は、実子と同じだけの相続の権利が認められることになります。
もし、事情があって、養子には何も相続させたくないというのであれば、養子縁組を解消すべきですが、その場合、あなただけでなく養子の同意も必要です。
ですので、婿養子の同意が得られずに養子縁組を解消できない場合は、一人娘に財産を継がせるような遺言をのこしておくことをおすすめします。
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