神戸,相続コラム  インターネットバンク預金

takami 2013年1月31日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続が発生した場合、相続人の調査・特定を行うとともに、相続財産の調査・確定が必要となります。

 

預金財産について、インターネットバンクに口座を開設されている場合があります。

 

最近のインターネット社会では、若い世代を中心にインターネットバンクに口座を開設されることも多いと思います。

また、インターネットバンクではないものの、通帳不発行型の口座をお持ちの方も増えていると思います。

 

今までなら預金通帳を基に預金財産を調べておけばよかったことが、現在では、こうしたインターネットバンクの口座まで調べる必要が出てきています。

 

被相続人が生前に伝えていれば、相続人も簡単に照会を行うことができるでしょうが、そうした事実を知らされていない場合の方が多いかもしれません。

 

被相続人がパソコンなどを使用されていた場合には、こうしたことも考えながら相続財産を調査・確定していく必要があります。

 

今後は、こうした状況がますます増えていくと思われますので、十分にご注意ください。

 

  

相続財産の調査・確定など相続手続きについて、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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