ご無沙汰しております。GW後半、みなさま、いかがお過ごしでしょううか?
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛(たけし)です。
5月3日土曜日の今日は、不動産業社とコラボし、宝塚にて「相続に関する無料相談」を開催しております。開催場所は、宝塚市高司2-15の分譲戸建住宅です。今日以外にも、5月12日日曜日、5月18日土曜日に在中しておりますのでお気軽にお越しください。
相続対策 その1
1.相続対策の必要性ってなに?
①「相続争いの防止」(モメないため)と②「納税資金の確保」(現金納付が原則のため)が相続対策の必要性の90%を占めます。 この対策ができた後に、③「相続税の節税」により必要以上に税金を払い過ぎなくするための対策が必要となります。
ポイント : 相続対策にも順番がある!
2.①「相続争いの防止」(モメないため)と②「納税資金の確保」(現金納付が原則のため)の対策ってあるの?
今回は、生命保険を活用した対策案をご紹介させていただきます。
☆生命保険金は、原則、遺産分割対象財産には該当しません。この点を利用し「相続争いの防止」対策を行うことが可能です。
生命保険は、相続人で話し合いにより誰が受け取るかを決める必要はなく、保険契約により受け取る人を決めることができます。生命保険により、特定の相続人等に財産をあらかじめ相続させることが可能であり、相続人間の争いにならないよう財産を確保することができるのです。
☆生命保険は、生命保険契約にて保険金の受取人を相続人にすることにより、「納税資金の確保」対策を行うことが可能です。
相続人は、相続発生時に生命保険金を一時金として受け取ることができ、そのお金を納税資金に充当することができ、納税資金を確保することが可能です。
☆生命保険金は、法定相続人1人当たり500万円まで相続税の非課税財産とされ、「相続税の節税」対策が可能です。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額(※一定額)
現金預金として相続した場合は、相続税が課税されますが、生命保険へ預け替えたら一定額については非課税で相続できます。
生命保険の活用・対策について、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。
ご相談は無料です。
神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛
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