こんにちは。神戸/しあわせ相続センター 司法書士の村上明貴子です。
ときどき、こういうご相談をお受けします。
「父が遺言を書いてくれていました。これで家の名義変更可能ですか?」
「母の自筆の遺言をもとに預金を引き出したいのですが・・・」
遺言書を見せていただくと、ご本人にとっては、当たり前のことを当たり前に書いたつもりなのでしょうが、たとえば・・・・・・
「長男に全部まかせる」・・・長男に遺産をあげるということ?遺産の分け方を一任するということ?
「家は妻の名義にしてください」・・・建物だけ?敷地部分については言及がありません。
など、専門家の目から見ると不備があり、そのままでは手続きに使えない(使いにくい)ことがよくあります。
愛する人にスムーズに財産を引き継いでもらうためには、「この遺言書を使って自分が考えているとおりの結果を残せるのか」「手続に使えるのか」ということまで考えた遺言書を残しておかなくては意味がありません。
あなたの書いたその遺言書、もしかしたら独りよがりなものになっていませんか?
神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子
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