神戸,相続コラム  土地の分割方法②

manabe 2013年7月17日 水曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 4回シリーズで、土地の分割方法の例をご紹介いたします。

 

まずは、土地の分割方法  ②

<前提条件>

1.被相続人(亡くなった方):父

2.相続人:長男、次男

3.母は10年前に他界

4.父は長男夫婦の自宅に同居

5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】

 

Q2.父の財産について、不動産会社に売却額の見積もり依頼をしたところ、1億5,000万円の売却見込額であることがわかった。そこで、兄弟で話し合い、父の財産を売却し、売却代金を長男3/5、次男2/5に分配することで合意した。  なお、父の財産を売却する前に遺産分割協議書を作成し、長男が父の財産(土地・建物)を取得することとして相続登記を行い、長男がその売却代金の中から次男に6,000万円(1億5,000万円×2/5)を支払う旨の代償分割とした。  この場合の、税金はどうなるの?

 

A2.

①相続税のの課税価格は、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額となります。

 

代償財産(現金6,000万円)の額が、相続財産である父の財産の代償分割時の時価1億5,000万円をもとに決定された場合、 

                                                      長男の課税価格 1億円-【6,000万円×(1億円÷1億5,000万円)】=6,000万円 

次男の課税価格 6,000万円×(1億円÷1億5,000万円)=4,000万円                                            (平成25年7月15日現在の相続税法によります。)

 

②父の財産の譲渡所得は、長男に帰属するため、長男が単独で所得税(譲渡所得税)の税負担をする必要があります。 また、長男が次男に支払う代償金は、譲渡所得計算上、控除する「取得費」にも「譲渡費用」にも該当しません。 なお、次男は代償分割の方法により遺産を分割するため、次男が受け取る金銭に贈与税は課税されません。 

  長男は、譲渡所得税の計算において、相続により取得した場合、被相続人の取得時の価額及び所有期間を引き継ぐこととされています。

 

 分割することが困難な財産を所有していた場合、分割の方法により、課税される税金が変わってくるのです!

 

 財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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