しあわせ相続センターの行政書士高見です。
最近、遺言のご相談が増えおります。
昨日、一昨日も遺言のご相談でそれぞれお客様をご訪問させていただきました。
自筆遺言と公正証書遺言とそれぞれ違いうご依頼ですが、いずれも過去に作成した遺言を見直したいというご要望です。
遺言を作成した後、周辺の事情が変化してしまうことはあることです。
例えば、遺言で相続することとされた相続人が亡くなった場合、その部分については、遺言の効力がなくなってしまい、遺言のない状態となってしまいます。
そうした場合には、その部分について新たに遺言を作成するか、他にも影響を及ぼすような場合は、遺言全体を作り直すことが必要となります。
したがって、遺言は一度作ってしまえば終わりではなく、こうした事情の変化や、遺言者ご自身の遺志の変化などに合ったものにしておく必要がると言えます。
私どもしあわせ相続センターでは、税理士、司法書士などの専門家が多方面の観点から遺言のお手伝いをさせていただいております。
遺言でお困りの方、また、どんなときに遺言を残しておいたほうがよいのかなど、ちょっとした疑問にもお応えすることができますので、お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せは
0120-27-8844(フリーダイヤル)
相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!
神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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