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神戸 行政書士 高見肇です!
【国土交通省が特定空家認定でガイドラインを発表】
市区町村に空き家対策を行う権限を与える「空家対策推進特別措置法」が26日に全面施行されたことに合わせ、国土交通省は対策の対象となる「特定空き家」の判断基準などを盛り込んだガイドライン を同日付で発表しています。
「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(概要)
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ガイドライン (国土交通省の発表資料へリンクしています。)
ガイドラインでは、建築物が著しく傾いている状態やアスベストが飛散する可能性がある状態、地域の景観計画に適合しないものなど、市区町村が特定空き家に認定できる空き家の状態を具体的に例示しています。
昨年11月の臨時国会で成立した空き家対策推進特措法は26日に全面施行されました。
特措法では、市区町村が次のような状態にある空き家を特定空き家に指定し、所有者に立入調査・指導・勧告・命令などに加え、空き家の除却を代執行する権限を与えています。
●倒壊・保安上の危険
●衛生上有害▽景観を阻害
●その他周辺環境の保全で不適切
ガイドラインでは、特措法に基づいて市区町村が特定空き家に認定できる空き家の具体例を示しています。
≪倒壊などで保安上危険となる空き家≫
●基礎に不同沈下がある
●柱が傾斜している
●屋根が変形している
●擁壁表面に水がしみ出し、流出している など
≪衛生上有害なもの≫
●アスベストの飛散
●浄化槽の放置・破損による臭気の発生 など
≪景観を損なう空き家≫
●景観法に基づく景観計画、地域で定めた景観保全のルールに適合しない空き家
(建通新聞社、国土交通省発表資料より)
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神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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