2012年11月

神戸,相続コラム  遺産分割のやり直しは可能か

shiawase 2012年11月30日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

たまにこんなご相談をお受けすることがあります。

 

「父の相続にあたり、兄がすべてを相続するという書類に、深く考えずに実印を押してしまいました。よく考えると弟の自分に取り分がないことに納得がいきません。遺産分割のやり直しはできますか?」

 

               

残念ですが、脅迫されたとか騙されたといった特別な事情がない限り、他の相続人全員の合意がなければ、遺産分割協議はやり直せません。

 

基本的に自分が実印を押してしまった以上、よほどの事情がなければ遺産分割のやり直しはできません。

 

遺産分割について本当にこれで良いのか悩んだ場合は、ハンコを押す前に専門家のアドバイスを求めるのもよいかもしれませんね。

 

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神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

 

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

 

フリーダイヤル:0120-27-8844

 

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

 

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

 

http://kobe-souzoku.jp/

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神戸,相続コラム  相続人の調査

takami 2012年11月27日 火曜日

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

どういう方が相続人となるのか?相続人って誰?のコラムでご紹介しましたが、では、実際にその相続人を特定するためにまず行う必要がある戸籍を収集しての相続人の調査について確認しておきたいと思います。

 

まず、被相続人がいつ死亡し、誰が相続人となるのかを調査するために、被相続人の出生から死亡までの間のすべての戸(除)籍謄本や改製原戸籍謄本などを取得します。そして、順次相続人になる方の戸籍等を取得していきます。

 

具体的には次のような順序となります。

 

①被相続人の本籍地を管轄する市町村役場にて被相続人の相続開始時の戸(除)籍謄本を取得

※本籍地がわからない場合は、被相続人の死亡の記載がある住民票で、本籍の記載があるものを取得し、本籍地を特定します。

※戸籍法では、戸籍に記載されている方(除籍された方も含む。)またはその配偶者、直系尊属、もしくは直系卑属である方は、その戸籍謄本等の交付を請求することができます。なお、しあわせ相続センターに所属する司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士は、お客様に代わり受任している業務を遂行するために戸籍謄本等を取得することができます。

 

②①の謄本をもとに順次従前の戸(除)籍謄本等を取得

 

③相続人となるべき方の戸籍謄本等を取得

(注)被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親についても、それぞれ出生から死亡までの間のすべての戸(除)籍謄本等を取得しなければなりません。

 

④上記の戸籍謄本等をもとに相続人を特定します。

 

除籍謄本や改製原戸籍謄本など普段の生活ではあまり目にされない書類だと思われます。しかも、何年も遡る必要があったり、戸籍謄本等が手書きであったり、相続人を特定するまでの段階で多くの時間と労力を費やしてしまうことにもなってしまいます。

 

ご自身で戸籍謄本等を取得される場合は、交付を請求される市役所に直接行かれるか、あるいは電話などで相続手続きをするために、被相続人の出生から死亡までの必要な戸籍謄本等を発行してほしい旨を説明されるとよいでしょう。また、相続人の戸籍謄本等についても窓口に対してしっかりと事情を説明され取得されることをお勧めします。

 

私どもしあわせ相続センターでは、各専門家がこうした煩わしい手続きをお客様に代わってさせていただいております。専門家の目でしっかりと戸籍を調査し、相続人の方を特定させていただきます。

是非、神戸/しあわせ相続センターをご活用ください!

 

 お困りのお客さまは、お気軽に「神戸/しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  法定相続通りの相続登記にご注意を

shiawase 2012年11月10日 土曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

相続による不動産の名義書き換え(相続登記)をするとき、たまに法律で決まった持分通りに登記を入れてほしいとの依頼があります。

 

たとえば、相続人が複数いて、誰の名義にするかもめているケース。

 

普通は協議がまとまってから登記を入れるのですが、借地の場合など、一刻も早い名義書き換えを求められることがあります。こういったときに、とりあえず法律で決まった通りの持分で共有名義で登記を入れることができます。

 

ただ、このとき気をつけなくてはいけないのが、複数の相続人のうち申請人となった人(委任状にハンコを押した人)には登記識別情報(権利証)が発行されますが、他の相続人には発行されないということです。

 

何が問題かというと、登記識別情報を発行してもらわなかった他の相続人が、後にこの物件を売ろうとした場合、原則として司法書士に「本人確認情報」というものを作ってもらわなくてはならなくなるのです。

 

依頼する司法書士によって異なりますが、本人確認情報の作成には、1万円~10万円程度の費用がかかります。

 

法定相続通りの相続登記を、相続人のうち1人だけから申請する場合は、くれぐれもご注意ください。

 

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