2013年

神戸,相続コラム 非嫡出子相続差別に最高裁が「違憲」決定

takami 2013年9月5日 木曜日

両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。

 

明治時代から続いてきた相続に関する民法の規定は改正を迫られることになります。

 

民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。

これに対して、東京と和歌山のケースで、遺産相続の争いになり、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。

 

最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は決定で「子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。

 

最高裁判所大法廷の判断を受けて、法務省は、内容を精査したうえで、民法の改正に向けた作業を進めることにしており、「憲法に違反する」と判断された民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しています。

 

この規定を巡っては、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、平成8年にすでに見直しを求める答申を出していることなどから、法務省は、今回は法制審議会に諮問せずに作業を進めたいとしています。

 

法務省幹部は「民法の改正案がまとまりしだい、できるだけ早く国会に提出したい」としていて、早ければ秋の臨時国会にも改正案を提出する方向で、政府内や与党との調整を行うことにしています。

 

(NHKニュースより)

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  土地の分割方法②

manabe 2013年7月17日 水曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 4回シリーズで、土地の分割方法の例をご紹介いたします。

 

まずは、土地の分割方法  ②

<前提条件>

1.被相続人(亡くなった方):父

2.相続人:長男、次男

3.母は10年前に他界

4.父は長男夫婦の自宅に同居

5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】

 

Q2.父の財産について、不動産会社に売却額の見積もり依頼をしたところ、1億5,000万円の売却見込額であることがわかった。そこで、兄弟で話し合い、父の財産を売却し、売却代金を長男3/5、次男2/5に分配することで合意した。  なお、父の財産を売却する前に遺産分割協議書を作成し、長男が父の財産(土地・建物)を取得することとして相続登記を行い、長男がその売却代金の中から次男に6,000万円(1億5,000万円×2/5)を支払う旨の代償分割とした。  この場合の、税金はどうなるの?

 

A2.

①相続税のの課税価格は、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額となります。

 

代償財産(現金6,000万円)の額が、相続財産である父の財産の代償分割時の時価1億5,000万円をもとに決定された場合、 

                                                      長男の課税価格 1億円-【6,000万円×(1億円÷1億5,000万円)】=6,000万円 

次男の課税価格 6,000万円×(1億円÷1億5,000万円)=4,000万円                                            (平成25年7月15日現在の相続税法によります。)

 

②父の財産の譲渡所得は、長男に帰属するため、長男が単独で所得税(譲渡所得税)の税負担をする必要があります。 また、長男が次男に支払う代償金は、譲渡所得計算上、控除する「取得費」にも「譲渡費用」にも該当しません。 なお、次男は代償分割の方法により遺産を分割するため、次男が受け取る金銭に贈与税は課税されません。 

  長男は、譲渡所得税の計算において、相続により取得した場合、被相続人の取得時の価額及び所有期間を引き継ぐこととされています。

 

 分割することが困難な財産を所有していた場合、分割の方法により、課税される税金が変わってくるのです!

 

 財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  婚外子の相続差別が違憲判断へ

takami 2013年7月11日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

10日、最高裁大法廷において、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、当事者から意見を聞く弁論が開かれた。

結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きくなった。

婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断している。しかし、このたびの大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとの公算が大きい。

(朝日新聞より)

 

相続権についてもそうですが、日本の家族そのもののあり方が問われる非常に重要な判断となるため、今後推移を見守っていく必要があります。

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

takami 2013年7月11日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

 

読売新聞によると・・・

 

 児童福祉法で営利目的の活動が禁じられている特別養子縁組のあっせん事業を巡り、東京都内の2団体が2011年度までの3年間に90件のあっせんを手がけ、うち80件で養父母側から寄付金名目で計約8300万円を受け取っていたことが分かった。

 ほぼ一律に請求し、1件で200万円近くを受領したケースもあった。厚生労働省は、高額の寄付は実質的なあっせんの対価にあたり同法に抵触する恐れもあるとして自治体に調査を指示。都は11日から立ち入り調査を始める。

 晩婚化などの影響もあり、民間団体による特別養子縁組は11年度に127人と09年度の約3倍に急増した。児童福祉法は人身売買を防ぐため、養子あっせんで利益を得ることを禁じており、厚労省は1987年通知で、民間団体が養父母から受け取れる金を交通・通信費などの実費に限定。06年通知では、寄付金は任意に限ると明記した。

 

【参考】

特別養子縁組とは

普通養子縁組と特別養子縁組のページをご覧ください。

 

 

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神戸,相続コラム  被相続人の兄弟姉妹の代襲相続

takami 2013年5月27日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続のお手伝いをさせていただく際、時々、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続について間違った理解をされていたりするケースががありますので、少し整理をしておきたいと思います。

 

被相続人(亡くなった方)に、子供、親がいない場合、相続人は、兄弟姉妹となります。
当然、被相続人に配偶者がいれば、配偶者にも相続人となります。

その兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合に問題となるのが、代襲相続です。

この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が代襲相続人となります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたる方ですね。

 

ここで、問題となるのが、さらに、この甥、姪も被相続人より前に亡くなっている場合に、再代襲相続が発生するかどうかということです。

 

過去の民法の改正により、次のとおりとされています。

 

①被相続人が昭和55年12月31日までに亡くなっているケース

  →「再代襲相続が発生する

 

②被相続人が昭和56年1月1日以降に亡くなったケース

  →「再代襲相続は発生しない

 

これは、相続を長い間手付かずの状態であったような場合に起こりうる問題です。

もし、このようなケースの相続を行う場合には、注意が必要です。

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  相続対策 その1

manabe 2013年5月4日 土曜日

 ご無沙汰しております。GW後半、みなさま、いかがお過ごしでしょううか?

 神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛(たけし)です。

 5月3日土曜日の今日は、不動産業社とコラボし、宝塚にて「相続に関する無料相談」を開催しております。開催場所は、宝塚市高司2-15の分譲戸建住宅です。今日以外にも、5月12日日曜日、5月18日土曜日に在中しておりますのでお気軽にお越しください。

 

 相続対策 その1 

1.相続対策の必要性ってなに?

 ①「相続争いの防止」(モメないため)②「納税資金の確保」(現金納付が原則のため)が相続対策の必要性の90%を占めます。 この対策ができた後に、③「相続税の節税」により必要以上に税金を払い過ぎなくするための対策が必要となります。

 ポイント : 相続対策にも順番がある!

 

2.①「相続争いの防止」(モメないため)と②「納税資金の確保」(現金納付が原則のため)の対策ってあるの?

 今回は、生命保険を活用した対策案をご紹介させていただきます。

 

 

生命保険金は、原則、遺産分割対象財産には該当しません。この点を利用し「相続争いの防止」対策を行うことが可能です。

 生命保険は、相続人で話し合いにより誰が受け取るかを決める必要はなく、保険契約により受け取る人を決めることができます。生命保険により、特定の相続人等に財産をあらかじめ相続させることが可能であり、相続人間の争いにならないよう財産を確保することができるのです。

 

 

生命保険は、生命保険契約にて保険金の受取人を相続人にすることにより、「納税資金の確保」対策を行うことが可能です。

 相続人は、相続発生時に生命保険金を一時金として受け取ることができ、そのお金を納税資金に充当することができ、納税資金を確保することが可能です。

 

 

生命保険金は、法定相続人1人当たり500万円まで相続税の非課税財産とされ、「相続税の節税」対策が可能です。

 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額(※一定額)

 現金預金として相続した場合は、相続税が課税されますが、生命保険へ預け替えたら一定額については非課税で相続できます。

 

 

  生命保険の活用・対策について、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

 

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神戸,相続コラム   家庭裁判所の取り扱いの変更について 

shiawase 2013年4月15日 月曜日

しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

これまでは成年後見等申立をしたものの、申立人の意図に沿わない結果になりそうな場合、自由に申立を取り下げることが可能でした。

 

たとえば「私が成年後見人になろうと思って申し立てたのに、裁判所が違う人を後見人に指名しそうなので、成年後見の申立自体を取下げます」というような主張も可能だったのです。

 

 

 

しかし、今般、家事事件手続法が改正され、家庭裁判所の取扱が変わりました。

 

今後は、成年後見申立を取り下げるには裁判官の許可が必要になりました。

 

ですので、ご本人の判断能力が低下しており、成年後見人の選任が必要な場合には、申立人が自由に申立を取り下げることはできなくなります。

 

成年後見のご相談をお受けする側としても、申立の際に、これまで以上に成年後見の制度と理念を説明する必要が出てきたということですね。

 

しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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神戸,相続コラム  農地の相続も忘れずに

shiawase 2013年4月5日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士の村上明貴子です。

 

国交省が昨年発表した調査によると、相続時に登記などの手続きをした人は農地で20%、森林で17%。土地を相続する場合、農地は2009年12月から農業委員会へ、山林は12年4月から行政への届出が義務化されたが、この制度を知っている人は農地で23%、山林では12%とのこと。

※人口30万人以上の都市と県庁所在都市に居住する30歳以上の男女で相続した農地・山林を居住市町村以外に所有するか第三者が利用管理、もしくは放置している629人に調査   (全国農業新聞4月5日 より)

 

確かに、生まれ育った土地を離れ、都会でサラリーマンをしている相続人にとって、田舎の農地の相続手続きは面倒なだけかもしれません。

 

しかし、農地の相続手続きがきちんとなされないことで、農地の管理ができず耕作放棄地を増やし、現に農業をしている方や新たに就農したい方に農地を利用してもらうことも難しくなるそうです。

 

今は、遠く離れた土地の相続手続きも郵便やインターネットを使って、比較的簡単にできるようになっています。ぜひ、故郷の農地の相続手続きも忘れずにお願いしたいものです。

 

しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

 

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神戸,相続コラム  郵便貯金の相続手続き

takami 2013年4月2日 火曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見です。

 

【郵便貯金の相続の手続について】

 

郵便貯金の相続にあたっては、他の金融機関よりも少し時間を要しますのでご注意ください。どちらのゆうちょ銀行または郵便局でも手続きをすることができます。

 

以下に簡単に郵便貯金の相続の手続の流れ(遺言書がない場合)を示します。

 

1.相続の申出:相続確認表の作成・提出

  →相続人代表者が、最寄のゆうちょ銀行の窓口にて、貯金名義人の死亡により相続が発生した事実

   を伝えます。

   窓口で受け取った「相続確認表」に必要事項を記載し、提出します。

   (注1)この際、以下の書類等を持参すると手続がスムーズです。

    ①被相続人名義の預金通帳

    ②被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本

    ③相続人関係図

   (注2)相続確認表はゆうちょ銀行の相続手続のページからダウロードできます。

 

2.必要書類のご案内の受領

  →貯金事務センターから「相続に関する必要書類のご案内」が代表相続人あてに届きます。

 

3.必要書類の提出

  →2.の必要書類を準備し、相続手続請求書に必要事項を記載し、代表相続人が1.で

   相続確認書を提出したゆうちょ銀行または郵便局窓口へ出向いて書類を提出します。

 

4.払戻証書等・名義書換済みの通帳等の受取

  →貯金事務センターから、代表相続人宛に払戻証書等(払戻の場合)または名義書換済みの

   通帳等(名義書換の場合)を簡易書留郵便にて送付されます。

  →払戻証書等は、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口へ持参し、払戻金を受け取ります。

 

提出した書類に不備がある場合や、案件が多く込み合っている場合には、書類提出から払戻等までに1か月程度かかる場合もあるようです。

最低でも3回は窓口へ行く必要がありますし、不備があればさらに足を運ぶ必要も出てきます。

 

私どもしあわせ相続センターでは専門家がお客様に代わってこのような煩わしい手続をさせていただいております。

 

お客様のお手を煩わせることなく、また安心してお任せいただけます。

郵便貯金の相続手続は、お気軽にしあわせ相続センターまでご相談ください。

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  認知症予防の10カ条

shiawase 2013年3月31日 日曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

先日、遺言作成のお手伝いをさせていただいた方からお聞きしました。

 

認知症予防の10カ条

第1条  塩分と 脂肪控えて バランス良く

第2条  歩こうよ 手足動かし 脳刺激

第3条  深酒と タバコやめれば 病なし

第4条  習慣病 肥満に血圧 早めの一手

第5条  気をつけよう 頭の打撲 引き金に

第6条  好奇心 前向き人生 いつまでも

第7条  考えて まとめて表現 よい習慣

第8条  こまやかな 気配り欠かさず お付き合い

第9条  老け込むな おしゃれ心を 忘れずに

第10条 くよくよと 考え込まず ため込まず

 

この方、今年90歳の紳士です。大先輩を見習おうと思いました。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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