2013年7月

神戸,相続コラム  土地の分割方法②

manabe 2013年7月17日 水曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 4回シリーズで、土地の分割方法の例をご紹介いたします。

 

まずは、土地の分割方法  ②

<前提条件>

1.被相続人(亡くなった方):父

2.相続人:長男、次男

3.母は10年前に他界

4.父は長男夫婦の自宅に同居

5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】

 

Q2.父の財産について、不動産会社に売却額の見積もり依頼をしたところ、1億5,000万円の売却見込額であることがわかった。そこで、兄弟で話し合い、父の財産を売却し、売却代金を長男3/5、次男2/5に分配することで合意した。  なお、父の財産を売却する前に遺産分割協議書を作成し、長男が父の財産(土地・建物)を取得することとして相続登記を行い、長男がその売却代金の中から次男に6,000万円(1億5,000万円×2/5)を支払う旨の代償分割とした。  この場合の、税金はどうなるの?

 

A2.

①相続税のの課税価格は、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額となります。

 

代償財産(現金6,000万円)の額が、相続財産である父の財産の代償分割時の時価1億5,000万円をもとに決定された場合、 

                                                      長男の課税価格 1億円-【6,000万円×(1億円÷1億5,000万円)】=6,000万円 

次男の課税価格 6,000万円×(1億円÷1億5,000万円)=4,000万円                                            (平成25年7月15日現在の相続税法によります。)

 

②父の財産の譲渡所得は、長男に帰属するため、長男が単独で所得税(譲渡所得税)の税負担をする必要があります。 また、長男が次男に支払う代償金は、譲渡所得計算上、控除する「取得費」にも「譲渡費用」にも該当しません。 なお、次男は代償分割の方法により遺産を分割するため、次男が受け取る金銭に贈与税は課税されません。 

  長男は、譲渡所得税の計算において、相続により取得した場合、被相続人の取得時の価額及び所有期間を引き継ぐこととされています。

 

 分割することが困難な財産を所有していた場合、分割の方法により、課税される税金が変わってくるのです!

 

 財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

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神戸,相続コラム  婚外子の相続差別が違憲判断へ

takami 2013年7月11日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

10日、最高裁大法廷において、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、当事者から意見を聞く弁論が開かれた。

結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きくなった。

婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断している。しかし、このたびの大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとの公算が大きい。

(朝日新聞より)

 

相続権についてもそうですが、日本の家族そのもののあり方が問われる非常に重要な判断となるため、今後推移を見守っていく必要があります。

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

takami 2013年7月11日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

 

読売新聞によると・・・

 

 児童福祉法で営利目的の活動が禁じられている特別養子縁組のあっせん事業を巡り、東京都内の2団体が2011年度までの3年間に90件のあっせんを手がけ、うち80件で養父母側から寄付金名目で計約8300万円を受け取っていたことが分かった。

 ほぼ一律に請求し、1件で200万円近くを受領したケースもあった。厚生労働省は、高額の寄付は実質的なあっせんの対価にあたり同法に抵触する恐れもあるとして自治体に調査を指示。都は11日から立ち入り調査を始める。

 晩婚化などの影響もあり、民間団体による特別養子縁組は11年度に127人と09年度の約3倍に急増した。児童福祉法は人身売買を防ぐため、養子あっせんで利益を得ることを禁じており、厚労省は1987年通知で、民間団体が養父母から受け取れる金を交通・通信費などの実費に限定。06年通知では、寄付金は任意に限ると明記した。

 

【参考】

特別養子縁組とは

普通養子縁組と特別養子縁組のページをご覧ください。

 

 

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神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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