2014年

結婚・出産などの贈与非課税制度(上限1,500万円)2015年度に創設へ

shiawase 2014年12月10日 水曜日

【結婚・出産などの贈与非課税制度 2015年度創設へ】

 

親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合に

相続税がかからなくなる制度の新設を来年度税制改正で目指す方針が明らかになったようです。

現在の教育資金贈与を非課税にする制度とは別に、

新たな枠組みでの創設が検討されているよう。

 

高齢者から若年層世代への資産移転を通じ国内消費の活性化につなげるのが狙い。

 

来年度税制改正大綱への盛り込みに向けて検討が進められている。

【同非課税制度の仕組みは】

 

親や祖父母が金融機関に作った専用口座に

あらかじめお金を預けておけば、

子や孫1人につき一定額を上限に贈与税がかからなくなるという仕組み。

 

この上限となる非課税枠が「1,500万円」

 

この制度によって親や祖父母からまとまったお金を贈与された子や孫は、挙式や出産費のほか、乳幼児の治療費、保育費などあらかじめ決められた目的に合致すればお金を使用できる。

 

制度の利用期間は、孫や子供が一定年齢に達した時点とする方向で検討されているが、

50歳になった時点で終了とする案もあるとか。

 

親や祖父母が贈った資金を子や孫が期限内に使い切れない場合、使い残し分には贈与税が課税される。

【今後の動向】

今衆院選後の税制改正作業で結論を得る見通しだが、2~3年の時限措置となる可能性が高いとも。

 

今後の動きに大注目です!

 

 

 

お電話でのお問合せは

0120-27-8844(フリーダイヤル)

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

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全国のコンビニで戸籍証明発行か?(マイナンバー導入後)

shiawase 2014年10月7日 火曜日

神戸のしあわせ相続センター 行政書士の高見です!

 

 

総務省は、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の導入に伴い配られる個人番号カードについて、住所地と本籍地が異なる場合でも、全国のコンビニで戸籍証明書を取得できる機能を持たせる方向で検討に入ったようです。

 

本籍地の市区町村が住民票の写しなどのコンビニ交付サービスに参加している場合が対象となる。

 

個人番号カードは2016年1月から各市区町村の窓口で希望者に配布。カードを使えば、年金受給申請などの行政手続きで書類添付が不要になる。同省は、さらに利便性を高めることで、カードの早期普及につなげる。

 

戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍証明書は現在、本籍がある市区町村でしか取得できず、離れた場所に住む人は郵送などで取り寄せる以外に方法がない。一方、住民基本台帳カード(住基カード)を使って住民票の写しなどをコンビニで取得できるサービスは全国で広がりを見せている。

 

住基カードの発行はマイナンバー導入に伴い終了し、個人番号カードに切り替わる。そこで総務省は、切り替えに際し、住基カードで始めたコンビニ交付サービスの対象拡大を検討する。現在でも住所地と本籍地が同一の場合は、戸籍証明書もコンビニ交付の対象だが、今後は本籍地の市区町村がサービスに参加していれば、全国どこのコンビニでも戸籍証明書を受け取れるようにする。同省によれば、技術的には可能という。

 

(時事ドットコムより)

 

 

 

 

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神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  遺言のお手伝い

takami 2014年5月14日 水曜日

 

しあわせ相続センターの行政書士高見です。

 

最近、遺言のご相談が増えおります。

昨日、一昨日も遺言のご相談でそれぞれお客様をご訪問させていただきました。

 

 

自筆遺言と公正証書遺言とそれぞれ違いうご依頼ですが、いずれも過去に作成した遺言を見直したいというご要望です。

 

遺言を作成した後、周辺の事情が変化してしまうことはあることです。

 

例えば、遺言で相続することとされた相続人が亡くなった場合、その部分については、遺言の効力がなくなってしまい、遺言のない状態となってしまいます。

 

そうした場合には、その部分について新たに遺言を作成するか、他にも影響を及ぼすような場合は、遺言全体を作り直すことが必要となります。

 

したがって、遺言は一度作ってしまえば終わりではなく、こうした事情の変化や、遺言者ご自身の遺志の変化などに合ったものにしておく必要がると言えます。

私どもしあわせ相続センターでは、税理士、司法書士などの専門家が多方面の観点から遺言のお手伝いをさせていただいております。

 

遺言でお困りの方、また、どんなときに遺言を残しておいたほうがよいのかなど、ちょっとした疑問にもお応えすることができますので、お気軽にお問合せください。

 

お電話でのお問合せは

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神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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税理士による確定申告無料説明会・相談会の開催

shiawase 2014年1月22日 水曜日

 

税理士による確定申告 無料説明会・相談会

 

しあわせ相続センター理事の税理士による確定申告に関する無料説明会・相談会を下記のとおり開催することとなりました。

”確定申告すれば、還付されるのはわかっているけれども、自分で書類を作成して提出するのは面倒だから”という方々も多いのはないでしょうか。

そうした方々のために、確定申告の手続きをお手伝いするための説明会を開催いたします。

なお、今回の対象者は下記に該当する方に限定させていただきますので、ご了承ください。

 

また、対象外の方で確定申告の無料相談を受けたいとお考えの方につきましては、個別にご相談をお受けいたしますので、当センター(0120-27-8844)までお問い合わせください!

 

 

【確定申告無料説明会・相談会概要】

■日時 平成25年2月8日(土)、15日(土)いずれも10~12時

■場所 神戸センタープラザ西館6階 会議室

   2/8は11号会議室、2/15は15号会議室

■募集人数 5名程度

■内容 税理士が教える自分でできる確定申告

    確定申告書の作成の実践

    質疑応答

■対象者 次のいずれかに該当する方

    ①2箇所以上から給料を受けている方

    ②2箇所以上から年金を受けている方

    ③医療費合計が年間10万円以上支払われた方

    ④源泉徴収されていない退職金を受給された方

■参加費 無料

■お申込み方法

    お申込みは、下記までお電話又はメールで。

    一般社団法人しあわせ相続センター 担当:眞鍋(まなべ)

    tel.0120-27-8844

    email. info@kobe-souzoku.jp

※先着順にて受付をさていただきますので、定員に達した時点で受付を終了させていただきます。

 

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2014年明けましておめでとうございます!

shiawase 2014年1月6日 月曜日

 

2014年明けましておめでとうございます。

昨年は多くの方々に出会い、しあわせな相続のお手伝いをさせていただき、心より感謝申し上げます。

 

本年も昨年以上に多くの皆様との出会いを大切にし、しあわせの絆を未来へ残すことができるお手伝いをさせていただきたいと存じます。

 

スタッフ一同、お客様のために、誠心誠意努めてまいる所存でございます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

2014年1月6日

一般社団法人しあわせ相続センター

スタッフ一同

 

 

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