所有者不明の土地の問題を防ぐため、所有者が亡くなったときに相続登記をすることが
義務化されます。
この制度は2024年(令和6年)4月1日からスタートする予定です。
相続登記をしない場合の罰則
正当な理由なく、不動産の相続を知ってから3年以内に申請しない場合
10万円以下の過料
が科される可能性があります。
長期期間、相続登記をしないままの不動産がある場合は今すぐ登記すべきか?
令和6年4月1日からスタート予定です。また、相続登記の申請には、制度のスタートから
3年間の猶予期間があります。
詳細は法務局HPを参照ください。