2012年

神戸,相続コラム  仲違いした養子に遺産を渡したくない

shiawase 2012年12月20日 木曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

随分前にこんなご相談を受けたことがあります。

 

「一人娘に婿養子をとりました。しかし、娘と婿は上手くいかず、ここ数年は別居状態が続いています。最近私の体調が思わしくなく、ふと、私が死んだ後、財産はどうなるのだろうと気になりました。こんな状態でも、婿にも相続の権利があるのでしょうか?」

 

 

普通は子どもの配偶者には相続の権利はありませんが、子どもの配偶者と養子縁組している場合は、実子と同じだけの相続の権利が認められることになります。

 

 

もし、事情があって、養子には何も相続させたくないというのであれば、養子縁組を解消すべきですが、その場合、あなただけでなく養子の同意も必要です。

 

ですので、婿養子の同意が得られずに養子縁組を解消できない場合は、一人娘に財産を継がせるような遺言をのこしておくことをおすすめします。

 

 

 

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神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

 

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

 

フリーダイヤル:0120-27-8844

 

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

 

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

 

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神戸,相続コラム  私道の相続登記も忘れずに

shiawase 2012年12月10日 月曜日

こんにちは。 神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

最近は簡単な登記ならご自分でされる方も増えてきています。

 

以前、「父が亡くなった時、相続登記を自分でやったんですよ!」と手書きの権利証(※今はコンピュータ化されて「登記識別情報」に統一されています)を持参された方がいらっしゃいました。

 

大変だったでしょうね、などとお話をしながら、その不動産の登記を確認すると・・・

 

確かに、自宅の敷地と建物は名義書き換えがされていますが、自宅前の私道部分は名義書き換えがされていません。

 

どうやら、役所から送られてきた固定資産税納付書に載っていた地番を見て登記申請をしたため、固定資産税のかかっていない(納付書に載っていない)私道部分の相続登記が漏れてしまったのが原因のようです。

 

住宅地内の私道は、近所の人と共有になっている場合もありますし、お一人の単有名義になっていることもありますが、いずれにせよ、私道だからといって、行政が勝手に名義書き替えをしてくれるわけではありません。

 

司法書士が登記申請をするときには見落とすことはまずありませんが、ご自分でされる場合はくれぐれもご注意くださいね。

 

 

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神戸,相続コラム  遺産分割のやり直しは可能か

shiawase 2012年11月30日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

たまにこんなご相談をお受けすることがあります。

 

「父の相続にあたり、兄がすべてを相続するという書類に、深く考えずに実印を押してしまいました。よく考えると弟の自分に取り分がないことに納得がいきません。遺産分割のやり直しはできますか?」

 

               

残念ですが、脅迫されたとか騙されたといった特別な事情がない限り、他の相続人全員の合意がなければ、遺産分割協議はやり直せません。

 

基本的に自分が実印を押してしまった以上、よほどの事情がなければ遺産分割のやり直しはできません。

 

遺産分割について本当にこれで良いのか悩んだ場合は、ハンコを押す前に専門家のアドバイスを求めるのもよいかもしれませんね。

 

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神戸,相続コラム  相続人の調査

takami 2012年11月27日 火曜日

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

どういう方が相続人となるのか?相続人って誰?のコラムでご紹介しましたが、では、実際にその相続人を特定するためにまず行う必要がある戸籍を収集しての相続人の調査について確認しておきたいと思います。

 

まず、被相続人がいつ死亡し、誰が相続人となるのかを調査するために、被相続人の出生から死亡までの間のすべての戸(除)籍謄本や改製原戸籍謄本などを取得します。そして、順次相続人になる方の戸籍等を取得していきます。

 

具体的には次のような順序となります。

 

①被相続人の本籍地を管轄する市町村役場にて被相続人の相続開始時の戸(除)籍謄本を取得

※本籍地がわからない場合は、被相続人の死亡の記載がある住民票で、本籍の記載があるものを取得し、本籍地を特定します。

※戸籍法では、戸籍に記載されている方(除籍された方も含む。)またはその配偶者、直系尊属、もしくは直系卑属である方は、その戸籍謄本等の交付を請求することができます。なお、しあわせ相続センターに所属する司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士は、お客様に代わり受任している業務を遂行するために戸籍謄本等を取得することができます。

 

②①の謄本をもとに順次従前の戸(除)籍謄本等を取得

 

③相続人となるべき方の戸籍謄本等を取得

(注)被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親についても、それぞれ出生から死亡までの間のすべての戸(除)籍謄本等を取得しなければなりません。

 

④上記の戸籍謄本等をもとに相続人を特定します。

 

除籍謄本や改製原戸籍謄本など普段の生活ではあまり目にされない書類だと思われます。しかも、何年も遡る必要があったり、戸籍謄本等が手書きであったり、相続人を特定するまでの段階で多くの時間と労力を費やしてしまうことにもなってしまいます。

 

ご自身で戸籍謄本等を取得される場合は、交付を請求される市役所に直接行かれるか、あるいは電話などで相続手続きをするために、被相続人の出生から死亡までの必要な戸籍謄本等を発行してほしい旨を説明されるとよいでしょう。また、相続人の戸籍謄本等についても窓口に対してしっかりと事情を説明され取得されることをお勧めします。

 

私どもしあわせ相続センターでは、各専門家がこうした煩わしい手続きをお客様に代わってさせていただいております。専門家の目でしっかりと戸籍を調査し、相続人の方を特定させていただきます。

是非、神戸/しあわせ相続センターをご活用ください!

 

 お困りのお客さまは、お気軽に「神戸/しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  法定相続通りの相続登記にご注意を

shiawase 2012年11月10日 土曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

相続による不動産の名義書き換え(相続登記)をするとき、たまに法律で決まった持分通りに登記を入れてほしいとの依頼があります。

 

たとえば、相続人が複数いて、誰の名義にするかもめているケース。

 

普通は協議がまとまってから登記を入れるのですが、借地の場合など、一刻も早い名義書き換えを求められることがあります。こういったときに、とりあえず法律で決まった通りの持分で共有名義で登記を入れることができます。

 

ただ、このとき気をつけなくてはいけないのが、複数の相続人のうち申請人となった人(委任状にハンコを押した人)には登記識別情報(権利証)が発行されますが、他の相続人には発行されないということです。

 

何が問題かというと、登記識別情報を発行してもらわなかった他の相続人が、後にこの物件を売ろうとした場合、原則として司法書士に「本人確認情報」というものを作ってもらわなくてはならなくなるのです。

 

依頼する司法書士によって異なりますが、本人確認情報の作成には、1万円~10万円程度の費用がかかります。

 

法定相続通りの相続登記を、相続人のうち1人だけから申請する場合は、くれぐれもご注意ください。

 

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神戸,相続コラム  遺族厚生年金の計算方法

shiawase 2012年10月31日 水曜日

神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士の木津尚也です。

 

遺族厚生年金の計算方法についてご紹介します。

  

報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。
なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

(1)報酬比例部分の年金額

(平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+

 平均標準報酬月額×5.481/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×3/4

 

(2)報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)

 (平均標準報酬月額×7.50/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+

 平均標準報酬額×5.769/1,000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)×1.031×0.978×3/4

 

中高齢の加算

 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※)には、40歳から65歳になるまでの間、589,900円(年額)が加算されます。

・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

※ 長期要件(老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方が死亡したとき)の事由による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上の場合に限ります。

  

 経過的寡婦加算

  

次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。

・昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき

・中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき

 

 

遺族年金についてのご相談は、神戸/しあわせ相続センターまでご連絡ください!

 

神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士 木津尚也

 

 

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神戸,相続コラム  遺族年金とは?

shiawase 2012年10月29日 月曜日

神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士の木津です!

 

遺族年金の基本的なことをご紹介します。

 

「遺族年金」とは・・・
生計を担う方に万一のことがあった場合、遺族の生活を支える社会保障のひとつです。

死亡した人や受け取る人の属性によって受給できる年金や受給額は変わってきます。

例えば・・・

18歳未満の子どものいるサラリーマン男性(厚生年金に加入中の方)が亡くなると、①遺族基礎年金と②遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)の2階建てで支給されます。
ただし、妻の年収が継続的に850万円未満であることなどの受給要件を満たす必要があります。

 

 

①遺族基礎年金

亡くなった方

国民年金の加入者(老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合)又は老齢基礎年金を受け取っている者

※死亡の日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付(保険料免除期間を含む)されていること、又は平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

年金を受け取る方

死亡した人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子」
※子とは、以下の者です。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないもの

・20歳未満で障害年金の障害等級1級又は2級のもの

【遺族基礎年金の支給期間】
 子どもが18歳に達した最初の3月31日まで

【遺族基礎年金の額(平成24年度)】

子の人数

内訳

合計

1人

786,500円+子の加算分226,300円

1,012,800円

2人

786,500円+子の加算分452,600円

1,239,100円

3人

786,500円+子の加算分528,000円

1,314,500円

子の加算:子ども2人目まで→各226,300円/人、子ども3人目以降→各75,400円/人

※子どもが遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子ども1人当たりの年金額は、上記の年金額を子どもの数で除した額。

  

②遺族厚生年金

亡くなった方

以下のいずれかの要件を満たす者です。

・厚生年金の加入者又は被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡(老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合)

・老齢厚生年金を受け取っている者

・1級又は2級の障害厚生年金を受けられる者

※死亡の日が属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付(保険料免除期間を含む)されていること、又は平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
受け取る方

死亡した人によって生計を維持されていた遺族について、以下の優先順位で支給されます。
(1)配偶者又は子(遺族基礎年金の受け取る子の要件と同じ)
(2)父母
(3)孫(遺族基礎年金の受け取る子の要件と同じ)
(4)祖父母

・30歳未満の子のない妻が受け取る場合は、5年間の有期給付となります。

・夫、父母、祖父母が受け取る場合は、死亡時において55歳以上で支給は60歳からです。

・遺族基礎年金の受給資格のある「子のある妻」又は「子」については、遺族基礎年金も併せて支給されます。

 

【遺族厚生年金の額】
死亡した人の厚生年金加入年数や加入期間中の標準報酬月額により異なります。
支給は、遺族厚生年金では妻が死亡するか再婚するまで継続支給されます(ただし、子どものいない30才未満の妻は5年間のみ)。

逆に、厚生年金に加入している妻が亡くなった場合、夫が子どもを養えば遺族基礎年金は支給されません。また、原則、遺族厚生年金は夫に支給されず、子どもに支給されます。子どもが受け取れるのは18歳に達した最初の3月31日までとなります。

  

 

遺族年金についてのご相談はしあわせ相続センターまでご連絡ください!

 

神戸/しあわせ相続センター 社会保険労務士 木津尚也

 

 

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神戸,相続コラム  自動車の相続手続き

takami 2012年10月29日 月曜日

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です!

 

遺産の中でよるあるものの一つに自動車があります。

売却したり、廃棄したりするケースもありますが、ここでは、自動車を名義を変更する手続きについて確認しておきましょう。

 

まず、自動車の名義変更は、その事由があった日から15日以内に、名義変更手続き(正式には移転登録手続きと言います。)を行う必要があります。

(注)事由があった日とは、遺産のうちの自動車について、誰が相続するのかを相続人間で協議が整った日となります。

 

申請に必要な書類は次のとおりです。

①移転登録申請書、手数料納付書、自動車税申告書(陸運局で販売されています。)

②遺産分割協議書

(注)様式は特に定められていませんので、相続人間で作成した遺産分割協議書でも構いませんが、国が提供している様式を使用することもできます。こちらからダウンロードできます。

③戸籍謄本等

④相続人(新所有者)印鑑証明書、実印

⑤自動車検査証

⑥車庫証明書

(注)自動車の保管場所が変わるときは、あらかじめ所轄の警察署に対し、新し保管場所での車庫証明書を取得する必要があります。

 

一口に自動車の名義変更といっても、警察署や陸運局へ行かないといけません。

警察署へは申請と証明書の受け取りの2回、陸運局へは1回と少なくとも3回はそれぞれの窓口へ足を運ぶ必要があります。

 

私どもしあわせ相続センターでは、行政書士がお客様に代わってこの面倒な手続きを代行させていただくことができます。

不動産の名義変更、税務申告なども含めワンストップサービスで対応させていただきます。

相続手続きには、不動産、動産の多くの手続きが必要となります。

是非、私ども神戸/しあわせ相続センターをご活用ください!

 

 

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  負の相続にご注意を

shiawase 2012年10月25日 木曜日

神戸/しあわせ相続センター司法書士の村上明貴子です。

 

【●●様が債務を残して亡くなられました。つきましては、相続人であるあなた様にお支払いいただきたくご連絡しました】

 

ある日、このような内容証明郵便が突然届き、ビックリしてすぐに私どものところへ相談に来られた方がいらっしゃいました。

 

そうです、「相続」と一言でいっても、このような「負の相続」もあるのです。もし、このような通知が来ているにも関わらず何も手続きをせずに放っておかれると・・・・・・亡くなった方の背負っていた借金の肩代わりをしなくてはいけなくなってしまいます。

 

もし、亡くなった方の債務を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きをしなくてはいけません。

 

最近は、こうした債権者(貸主)からの通知を「振り込め詐欺」と勘違いして放置してしまうケースもあるそうですので、注意が必要です。

 

お心当たりのある方は、今すぐご相談くださいね。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

 

 

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神戸,相続コラム  法定相続分って?

takami 2012年10月9日 火曜日

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

法定相続分って?

 

まず、”相続分”とは、相続人がそれぞれ遺産をどれくらい相続することができるのかという割合のことをいいます。

この”相続分”は、遺言によって決めることもできますし、相続人間で協議(遺産分割協議)をして決めることもできます。

遺言がない、あるいは遺産分割協議をしない場合には,民法の規定によって相続分が定められることになります。

 

この民法によって決められている相続分のことを”法定相続分”といいます。

 

相続人に配偶者がおられる場合の”法定相続分”を簡単にまとめると次のようになります。

 

【配偶者ありの場合】

相続人配偶者兄弟姉妹備考
①配偶者+子1/21/2子が複数の場合はその数で均分
②配偶者+親2/31/3親が複数の場合はその数で均分
③配偶者+兄弟姉妹3/41/4兄弟姉妹が複数の場合はその数で均分

 

配偶者がおられる場合は、その相続分が大きくなります。これは配偶者が故人の遺産形成に少なからず貢献してきたことへの配慮とも考えられます。

配偶者がおられる場合は、基本的に上記の①~③の順になります。

 

つまり、配偶者は常に相続人となり、次に子ども、子どもがいない場合は、親など直系尊属、子ども直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹という順となります。

 

 

基本的なことですが、非常に重要なことですので、覚えておきましょう!

 

 

詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、

お気軽に「神戸/しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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