神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。
相続のお手伝いをさせていただく際、時々、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続について間違った理解をされていたりするケースががありますので、少し整理をしておきたいと思います。
被相続人(亡くなった方)に、子供、親がいない場合、相続人は、兄弟姉妹となります。
当然、被相続人に配偶者がいれば、配偶者にも相続人となります。
その兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合に問題となるのが、代襲相続です。
この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が代襲相続人となります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたる方ですね。
ここで、問題となるのが、さらに、この甥、姪も被相続人より前に亡くなっている場合に、再代襲相続が発生するかどうかということです。
過去の民法の改正により、次のとおりとされています。
①被相続人が昭和55年12月31日までに亡くなっているケース
→「再代襲相続が発生する」
②被相続人が昭和56年1月1日以降に亡くなったケース
→「再代襲相続は発生しない」
これは、相続を長い間手付かずの状態であったような場合に起こりうる問題です。
もし、このようなケースの相続を行う場合には、注意が必要です。
相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!
神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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