専門家のコラム

神戸,相続コラム  相続人って誰?

takami 2012年9月21日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続人って誰?非常に基本的なことですが、誤解されていたりするケースが多いですので、改めてここで確認しておきたいと思います。

 

亡くなられた方の財産を相続できる人は、民法によって決められています(法定相続)。

ざっくり言うと、相続人は、被相続人(故人)の配偶者と被相続人の血族となります。

※この場合の血族には、非嫡出子や養子も含まれます。

 

では、順番はどうなっているのでしょうか?

 

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

その他の相続人には、次のように順番が決められていて、先順位の者がいれば、後順位の者は相続人にはなれません。

>第一順位 被相続人の子供またはその代襲相続人(孫など)

>第二順位 父母などの直系尊属

>第三順位 兄弟姉妹又はその代襲相続人(兄弟姉妹の子供)

 

なかなかわかりにくいかも知れませんが、相続人を特定する場合に、次のように考えると整理しやすいと思います。

 

 

被相続人に子供(養子を含む)がいる。

子供はいないが孫がいる。

はい

配偶者+直系卑属

※直系卑属:被相続人の子や孫など

いいえ ↓  
被相続人に親がいる。

親はいないが祖父母など直系尊属がいる。

はい

配偶者+直系尊属

※直系尊属:被相続人の親や祖父母など

 いいえ ↓  
被相続人に兄弟姉妹がいる。

兄弟姉妹はいないが甥や姪がいる。

 はい

配偶者+兄弟姉妹 
 いいえ ↓  
 相続人なし  

 

ただし、これはあくまで基本的な考え方ですので、ご参考まで。

詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、

お気軽に「神戸/しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

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神戸,相続コラム  公正証書遺言の証人になれない人

shiawase 2012年9月18日 火曜日

こんにちは、神戸/しあわせ相続センターの司法書士村上明貴子です。

 

公正証書遺言を作成するには、証人2名以上が立ち会わなければいけません。

 

気をつけなくてはいけないのが、 欠格事由のある証人が立ち会って作成した遺言公正証書は無効になってしまうということです。
民法第974条によると

1. 未成年者

2. 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

これらの人は証人になれないと定められています。

 

時々「証人になる人はこちらで用意しますから」と言われる方がいらっしゃいますが、できるだけ避けてほしいと思います。

 

というのは、ご本人さんの用意された証人が上記2の「推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」(大雑把に言うと、将来、遺産をもらう可能性のある方や、その関係者など)にあてはまる可能性があるからです。

 

もちろん、遺言の作成についてご相談を受ける場合は、私たち専門家が証人を務めさせていただきます。もちろん、司法書士などの専門家には守秘義務が課されていますので、秘密がばれるのでは?といったご心配は無用です。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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神戸,相続コラム  その遺言でいいですか?

shiawase 2012年9月16日 日曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター 司法書士の村上明貴子です。

 

ときどき、こういうご相談をお受けします。

「父が遺言を書いてくれていました。これで家の名義変更可能ですか?」

「母の自筆の遺言をもとに預金を引き出したいのですが・・・」

 

遺言書を見せていただくと、ご本人にとっては、当たり前のことを当たり前に書いたつもりなのでしょうが、たとえば・・・・・・

 

「長男に全部まかせる」・・・長男に遺産をあげるということ?遺産の分け方を一任するということ?

「家は妻の名義にしてください」・・・建物だけ?敷地部分については言及がありません。

 

など、専門家の目から見ると不備があり、そのままでは手続きに使えない(使いにくい)ことがよくあります。

 

愛する人にスムーズに財産を引き継いでもらうためには、「この遺言書を使って自分が考えているとおりの結果を残せるのか」「手続に使えるのか」ということまで考えた遺言書を残しておかなくては意味がありません。

 

あなたの書いたその遺言書、もしかしたら独りよがりなものになっていませんか?

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

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