神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。
相続人って誰?非常に基本的なことですが、誤解されていたりするケースが多いですので、改めてここで確認しておきたいと思います。
亡くなられた方の財産を相続できる人は、民法によって決められています(法定相続)。
ざっくり言うと、相続人は、被相続人(故人)の配偶者と被相続人の血族となります。
※この場合の血族には、非嫡出子や養子も含まれます。
では、順番はどうなっているのでしょうか?
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
その他の相続人には、次のように順番が決められていて、先順位の者がいれば、後順位の者は相続人にはなれません。
>第一順位 被相続人の子供またはその代襲相続人(孫など)
>第二順位 父母などの直系尊属
>第三順位 兄弟姉妹又はその代襲相続人(兄弟姉妹の子供)
なかなかわかりにくいかも知れませんが、相続人を特定する場合に、次のように考えると整理しやすいと思います。
被相続人に子供(養子を含む)がいる。 子供はいないが孫がいる。 | はい ⇒ | 配偶者+直系卑属 ※直系卑属:被相続人の子や孫など |
いいえ ↓ | ||
被相続人に親がいる。 親はいないが祖父母など直系尊属がいる。 | はい ⇒ | 配偶者+直系尊属 ※直系尊属:被相続人の親や祖父母など |
いいえ ↓ | ||
被相続人に兄弟姉妹がいる。 兄弟姉妹はいないが甥や姪がいる。 | はい ⇒ | 配偶者+兄弟姉妹 |
いいえ ↓ | ||
相続人なし |
ただし、これはあくまで基本的な考え方ですので、ご参考まで。
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神戸/しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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