2013年

神戸,相続コラム  定期的に遺言の見直しを

shiawase 2013年3月15日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

遺言を書こうかどうか悩まれている方からよくお聞きするのが「遺言を書いた後、気が変わるかもしれないからためらっている」ということです。

 

自営業をされている方だと、誰を後継者にするか決めかねている。代々受け継いできた土地を子どものうち誰に継がせればいいのか今決めても気が変わりそう。今は長子家族と同居しているので自宅をのこしてあげたいけれど、未婚の末子も気になる、等々。

 

逆に言うと、それでいいのです。遺言書は何度でも書き直せます。

 

ご自分の心境の変化だけでなく、社会情勢の変化や物価の変動などに伴って書き直さなくてはいけない場面もでてくるはずです。

 

むしろ、リスク管理のためにも数年に一度は定期的に遺言の内容を見直すことも重要です。

 

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子

 

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神戸/しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸/一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

E-mail:info@kobe-souzoku.jp

http://kobe-souzoku.jp/

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神戸,相続コラム  相続人が行方不明の場合

shiawase 2013年2月10日 日曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。

 

「父が亡くなり、遺産分割協議をしたいのですが、相続人の一人の行方が分かりません。 どうしたらいいですか。」

 

まれにこういうご相談を受けることがあります。

 

遺産分割をするには相続人全員の合意が必要です。

 

ですので、このようなケースでは、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てる必要があります。そして、行方不明の相続人の代わりに、管理人と遺産分割協議をすることになります。

 

 

ただ、注意しなくてはならないのは、家庭裁判所で選任された管理人は、行方不明の相続人にとって不利になるような協議はできません。

 

つまり

 

「行方不明の人の取り分はゼロでいいよ」

もしくは

「行方不明の人の取り分は少なくてもいいよ」

 

なんてことを認めてもらうのは難しいでしょう。

 

その点は、家庭裁判所に申し立てる前から頭に入れておくようにしてください。

 

 

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神戸,相続コラム  遺言を捨ててはだめですか

shiawase 2013年2月1日 金曜日

神戸/しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子です。

 

「先日、父が亡くなり、遺品を整理していたところ『遺言』書かれた封書を発見しました。生前、父と私は仲が悪かったので、私に不利な内容なのではないか心配です。この遺言をこっそり捨ててしまってはダメでしょうか?」                                          

 

民法では

「相続人が遺言書を発見した後は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」

と定められています。

 

検認とは、遺言書の形式を確認し、保存を確実に行う手続きです。また、封筒に封印がある場合は、家庭裁判所で開封しなければなりません。

 

ところで、今回の相談のように、

「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続人となれないので注意してください。

 

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神戸,相続コラム  インターネットバンク預金

takami 2013年1月31日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続が発生した場合、相続人の調査・特定を行うとともに、相続財産の調査・確定が必要となります。

 

預金財産について、インターネットバンクに口座を開設されている場合があります。

 

最近のインターネット社会では、若い世代を中心にインターネットバンクに口座を開設されることも多いと思います。

また、インターネットバンクではないものの、通帳不発行型の口座をお持ちの方も増えていると思います。

 

今までなら預金通帳を基に預金財産を調べておけばよかったことが、現在では、こうしたインターネットバンクの口座まで調べる必要が出てきています。

 

被相続人が生前に伝えていれば、相続人も簡単に照会を行うことができるでしょうが、そうした事実を知らされていない場合の方が多いかもしれません。

 

被相続人がパソコンなどを使用されていた場合には、こうしたことも考えながら相続財産を調査・確定していく必要があります。

 

今後は、こうした状況がますます増えていくと思われますので、十分にご注意ください。

 

  

相続財産の調査・確定など相続手続きについて、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  複数の遺言書

takami 2013年1月31日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

遺言書に関して、複数の遺言書が見つかった・・・こんな問題があるかもしれません。

 

遺言書については・・・

 

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができるとされています。

また、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすとされています。

 

つまり、作成日の新しい遺言書が有効とされます。

ただし、作成日の新しい遺言書の内容が、作成日の古い遺言書の内容の一部を修正するように書かれているようなには、古い遺言書の修正されていない部分に限って古い遺言書も有効となります。

 

だからといって、むやみやたらに遺言書を作成していくことは後々の混乱を招きますから、注意しなければいけません。

 

遺言について、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  葬儀代は誰が負担するの?

shiawase 2013年1月25日 金曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター司法書士村上明貴子です。

 

お亡くなりになった方のお葬式の費用を誰が払うのかについて、死後、家族・親族で争いになるケースがあります。

 

たとえば、下のようなケースを想像してみてください。

 

●実子と絶縁状態にある父親の葬儀を、父親の兄弟が執り行った場合(相続人は実子)

 

●遺言で多目に財産をもらった末っ子ではなく、ほとんど財産をもらえなかった長男が喪主として葬儀を執り行った場合

 

●喪主が、他の相続人の意見を聞かず、故人に不相応な高額な葬儀を執り行った場合

 

 

「葬儀費用は葬儀主宰者(喪主)が負担する」という内容で、昨年3月に高裁の判断が示されているものの、実際には色々な学説や先例もあり、一概には「誰が負担すべき」と言えるものではありません。

 

 

ただ、仮にあなたが亡くなったときに周囲の人を悩ませないようにしようと思う場合は、事前に葬儀予約をすること、第三者と「死後事務の委任契約」を結んでおくこと、遺言に「葬儀費用の残額を●●に相続させる」等定めておくことなどが解決方法になるかもしれません。

 

 

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神戸,相続コラム  預金がいくらあるかわからない場合

shiawase 2013年1月16日 水曜日

こんにちは。神戸/しあわせ相続センター司法書士村上明貴子です。

 

先日、こんなご相談をお受けしました。

 

「半年前に母が亡くなりました。相続人は兄と私の二人なのですが、兄が母の通帳類を全部持っていて見せてくれません。どれだけ遺産があったか調べるにはどうしたらいいですか?」

 

 

こういうケースは意外と多いようです。

 

この場合は、お母さんが口座を持っていた金融機関に対して、取引経過・もしくは口座残高を知らせるよう直接請求してください。

 

金融機関は、他の相続人と共同でなくても、相続人のうちの一人から取引経過を教えてほしいと請求された場合には、教えなくてはいけないことになっています。(最判平21.1.22)

 

もちろん、手数料などは支払わなくてはいけませんが、遺産分割の前提として預金残高が知りたいという場合は、まずこの手続きから始めるべきでしょう。

 

「どれだけ遺産があるのか分からないまま、長男の言うがままに実印を押したが後悔している」というような話もたまにお聞きします。

 

納得がいかないままに遺産分割を終わらせてしまっても、後でやり直すことはできません。そうなる前に事前にできることをしておきましょう。 

 

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神戸,相続コラム  早続で争族を防ごう!

takami 2013年1月9日 水曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

新年明けましておめでとうございます。

2013年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

年末年始、ご実家に帰省されたり家族で集まる機会もあって

相続についての話題が出たご家庭もあるのではないでしょうか。

 

 

どなたでも、親族間で遺産相続争いなどは避けてとおりたいと思われていると思います。

しかし、残念ながら遺産相続争いが増えているのも現状です。

 

相続を親族が争い合う「争族」になるのを防ぐために、相続対策を早い段階で実施し、将来的に苦労しないように、迅速に相続手続きを行う「早続」にすることが大切です。

 

相続対策で重要なポイントは、次の3つと言われています。

①分割対策

②節税対策

③納税資金

 

節税対策や納税資金対策も必要な対策ですが、全てのみなさんに必要なのは財産をどのように分割するかですね。

 

早い時期だからこそ、できことは多くなるはずです。

 

私どもしあわせ相続センターでは、多くの専門家が在籍しています。

それぞれの専門的知識を活かし、お客様に合ったベストプランをご提示することが可能です。

 

相続対策、相続手続きについて、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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