全国のコンビニで戸籍証明発行か?(マイナンバー導入後)

shiawase 2014年10月7日 火曜日

神戸のしあわせ相続センター 行政書士の高見です!

 

 

総務省は、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の導入に伴い配られる個人番号カードについて、住所地と本籍地が異なる場合でも、全国のコンビニで戸籍証明書を取得できる機能を持たせる方向で検討に入ったようです。

 

本籍地の市区町村が住民票の写しなどのコンビニ交付サービスに参加している場合が対象となる。

 

個人番号カードは2016年1月から各市区町村の窓口で希望者に配布。カードを使えば、年金受給申請などの行政手続きで書類添付が不要になる。同省は、さらに利便性を高めることで、カードの早期普及につなげる。

 

戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍証明書は現在、本籍がある市区町村でしか取得できず、離れた場所に住む人は郵送などで取り寄せる以外に方法がない。一方、住民基本台帳カード(住基カード)を使って住民票の写しなどをコンビニで取得できるサービスは全国で広がりを見せている。

 

住基カードの発行はマイナンバー導入に伴い終了し、個人番号カードに切り替わる。そこで総務省は、切り替えに際し、住基カードで始めたコンビニ交付サービスの対象拡大を検討する。現在でも住所地と本籍地が同一の場合は、戸籍証明書もコンビニ交付の対象だが、今後は本籍地の市区町村がサービスに参加していれば、全国どこのコンビニでも戸籍証明書を受け取れるようにする。同省によれば、技術的には可能という。

 

(時事ドットコムより)

 

 

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

神戸|一般社団法人しあわせ相続センター

フリーダイヤル:0120-27-8844

〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

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神戸,相続コラム  遺言のお手伝い

takami 2014年5月14日 水曜日

 

しあわせ相続センターの行政書士高見です。

 

最近、遺言のご相談が増えおります。

昨日、一昨日も遺言のご相談でそれぞれお客様をご訪問させていただきました。

 

 

自筆遺言と公正証書遺言とそれぞれ違いうご依頼ですが、いずれも過去に作成した遺言を見直したいというご要望です。

 

遺言を作成した後、周辺の事情が変化してしまうことはあることです。

 

例えば、遺言で相続することとされた相続人が亡くなった場合、その部分については、遺言の効力がなくなってしまい、遺言のない状態となってしまいます。

 

そうした場合には、その部分について新たに遺言を作成するか、他にも影響を及ぼすような場合は、遺言全体を作り直すことが必要となります。

 

したがって、遺言は一度作ってしまえば終わりではなく、こうした事情の変化や、遺言者ご自身の遺志の変化などに合ったものにしておく必要がると言えます。

私どもしあわせ相続センターでは、税理士、司法書士などの専門家が多方面の観点から遺言のお手伝いをさせていただいております。

 

遺言でお困りの方、また、どんなときに遺言を残しておいたほうがよいのかなど、ちょっとした疑問にもお応えすることができますので、お気軽にお問合せください。

 

お電話でのお問合せは

0120-27-8844(フリーダイヤル)

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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税理士による確定申告無料説明会・相談会の開催

shiawase 2014年1月22日 水曜日

 

税理士による確定申告 無料説明会・相談会

 

しあわせ相続センター理事の税理士による確定申告に関する無料説明会・相談会を下記のとおり開催することとなりました。

”確定申告すれば、還付されるのはわかっているけれども、自分で書類を作成して提出するのは面倒だから”という方々も多いのはないでしょうか。

そうした方々のために、確定申告の手続きをお手伝いするための説明会を開催いたします。

なお、今回の対象者は下記に該当する方に限定させていただきますので、ご了承ください。

 

また、対象外の方で確定申告の無料相談を受けたいとお考えの方につきましては、個別にご相談をお受けいたしますので、当センター(0120-27-8844)までお問い合わせください!

 

 

【確定申告無料説明会・相談会概要】

■日時 平成25年2月8日(土)、15日(土)いずれも10~12時

■場所 神戸センタープラザ西館6階 会議室

   2/8は11号会議室、2/15は15号会議室

■募集人数 5名程度

■内容 税理士が教える自分でできる確定申告

    確定申告書の作成の実践

    質疑応答

■対象者 次のいずれかに該当する方

    ①2箇所以上から給料を受けている方

    ②2箇所以上から年金を受けている方

    ③医療費合計が年間10万円以上支払われた方

    ④源泉徴収されていない退職金を受給された方

■参加費 無料

■お申込み方法

    お申込みは、下記までお電話又はメールで。

    一般社団法人しあわせ相続センター 担当:眞鍋(まなべ)

    tel.0120-27-8844

    email. info@kobe-souzoku.jp

※先着順にて受付をさていただきますので、定員に達した時点で受付を終了させていただきます。

 

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神戸|しあわせの相続・遺言・成年後見・生前贈与・ライフプランのお手伝い!

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〒651-0084神戸市中央区磯辺通4丁目2番8号田嶋ビル7階

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2014年明けましておめでとうございます!

shiawase 2014年1月6日 月曜日

 

2014年明けましておめでとうございます。

昨年は多くの方々に出会い、しあわせな相続のお手伝いをさせていただき、心より感謝申し上げます。

 

本年も昨年以上に多くの皆様との出会いを大切にし、しあわせの絆を未来へ残すことができるお手伝いをさせていただきたいと存じます。

 

スタッフ一同、お客様のために、誠心誠意努めてまいる所存でございます。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

2014年1月6日

一般社団法人しあわせ相続センター

スタッフ一同

 

 

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神戸,相続コラム 非嫡出子相続差別に最高裁が「違憲」決定

takami 2013年9月5日 木曜日

両親が結婚しているかどうかで子どもが相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所大法廷は「社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもを差別する根拠は失われた」と指摘し、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。

 

明治時代から続いてきた相続に関する民法の規定は改正を迫られることになります。

 

民法では、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。

これに対して、東京と和歌山のケースで、遺産相続の争いになり、ことし7月に最高裁判所の大法廷で弁論が開かれていました。

 

最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は決定で「子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできない。現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。

 

最高裁判所大法廷の判断を受けて、法務省は、内容を精査したうえで、民法の改正に向けた作業を進めることにしており、「憲法に違反する」と判断された民法900条の「いわゆる婚外子の相続分は、嫡出子の半分とする」という規定を削除することを検討しています。

 

この規定を巡っては、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、平成8年にすでに見直しを求める答申を出していることなどから、法務省は、今回は法制審議会に諮問せずに作業を進めたいとしています。

 

法務省幹部は「民法の改正案がまとまりしだい、できるだけ早く国会に提出したい」としていて、早ければ秋の臨時国会にも改正案を提出する方向で、政府内や与党との調整を行うことにしています。

 

(NHKニュースより)

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  土地の分割方法②

manabe 2013年7月17日 水曜日

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛 (まなべたけし)です。

 

 4回シリーズで、土地の分割方法の例をご紹介いたします。

 

まずは、土地の分割方法  ②

<前提条件>

1.被相続人(亡くなった方):父

2.相続人:長男、次男

3.母は10年前に他界

4.父は長男夫婦の自宅に同居

5.父の相続財産は、母の生前一緒に暮らしていた自宅(土地・建物)のみ。【相続税評価額は、1億円。 相続開始日(亡くなった日)の時価は、1億5,000万円】

 

Q2.父の財産について、不動産会社に売却額の見積もり依頼をしたところ、1億5,000万円の売却見込額であることがわかった。そこで、兄弟で話し合い、父の財産を売却し、売却代金を長男3/5、次男2/5に分配することで合意した。  なお、父の財産を売却する前に遺産分割協議書を作成し、長男が父の財産(土地・建物)を取得することとして相続登記を行い、長男がその売却代金の中から次男に6,000万円(1億5,000万円×2/5)を支払う旨の代償分割とした。  この場合の、税金はどうなるの?

 

A2.

①相続税のの課税価格は、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、代償債務の額がその財産の代償分割の時における通常の取引価額を基として決定されている場合には、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額となります。

 

代償財産(現金6,000万円)の額が、相続財産である父の財産の代償分割時の時価1億5,000万円をもとに決定された場合、 

                                                      長男の課税価格 1億円-【6,000万円×(1億円÷1億5,000万円)】=6,000万円 

次男の課税価格 6,000万円×(1億円÷1億5,000万円)=4,000万円                                            (平成25年7月15日現在の相続税法によります。)

 

②父の財産の譲渡所得は、長男に帰属するため、長男が単独で所得税(譲渡所得税)の税負担をする必要があります。 また、長男が次男に支払う代償金は、譲渡所得計算上、控除する「取得費」にも「譲渡費用」にも該当しません。 なお、次男は代償分割の方法により遺産を分割するため、次男が受け取る金銭に贈与税は課税されません。 

  長男は、譲渡所得税の計算において、相続により取得した場合、被相続人の取得時の価額及び所有期間を引き継ぐこととされています。

 

 分割することが困難な財産を所有していた場合、分割の方法により、課税される税金が変わってくるのです!

 

 財産の分割(分け方)でお悩みの方は、ぜひ、しあわせ相続センターへ ご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

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神戸,相続コラム  婚外子の相続差別が違憲判断へ

takami 2013年7月11日 木曜日

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

10日、最高裁大法廷において、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、当事者から意見を聞く弁論が開かれた。

結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きくなった。

婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断している。しかし、このたびの大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとの公算が大きい。

(朝日新聞より)

 

相続権についてもそうですが、日本の家族そのもののあり方が問われる非常に重要な判断となるため、今後推移を見守っていく必要があります。

 

 

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神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

takami 2013年7月11日 木曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

特別養子縁組あっせん事業を巡る問題

 

読売新聞によると・・・

 

 児童福祉法で営利目的の活動が禁じられている特別養子縁組のあっせん事業を巡り、東京都内の2団体が2011年度までの3年間に90件のあっせんを手がけ、うち80件で養父母側から寄付金名目で計約8300万円を受け取っていたことが分かった。

 ほぼ一律に請求し、1件で200万円近くを受領したケースもあった。厚生労働省は、高額の寄付は実質的なあっせんの対価にあたり同法に抵触する恐れもあるとして自治体に調査を指示。都は11日から立ち入り調査を始める。

 晩婚化などの影響もあり、民間団体による特別養子縁組は11年度に127人と09年度の約3倍に急増した。児童福祉法は人身売買を防ぐため、養子あっせんで利益を得ることを禁じており、厚労省は1987年通知で、民間団体が養父母から受け取れる金を交通・通信費などの実費に限定。06年通知では、寄付金は任意に限ると明記した。

 

【参考】

特別養子縁組とは

普通養子縁組と特別養子縁組のページをご覧ください。

 

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  被相続人の兄弟姉妹の代襲相続

takami 2013年5月27日 月曜日

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇です。

 

相続のお手伝いをさせていただく際、時々、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続について間違った理解をされていたりするケースががありますので、少し整理をしておきたいと思います。

 

被相続人(亡くなった方)に、子供、親がいない場合、相続人は、兄弟姉妹となります。
当然、被相続人に配偶者がいれば、配偶者にも相続人となります。

その兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合に問題となるのが、代襲相続です。

この場合、兄弟姉妹に子供がいれば、子供が代襲相続人となります。
被相続人からみれば、甥、姪にあたる方ですね。

 

ここで、問題となるのが、さらに、この甥、姪も被相続人より前に亡くなっている場合に、再代襲相続が発生するかどうかということです。

 

過去の民法の改正により、次のとおりとされています。

 

①被相続人が昭和55年12月31日までに亡くなっているケース

  →「再代襲相続が発生する

 

②被相続人が昭和56年1月1日以降に亡くなったケース

  →「再代襲相続は発生しない

 

これは、相続を長い間手付かずの状態であったような場合に起こりうる問題です。

もし、このようなケースの相続を行う場合には、注意が必要です。

 

相続でお困りの方は、ぜひ私ども しあわせ相続センター へご相談ください!

 

神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇

 

 

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神戸,相続コラム  相続対策 その1

manabe 2013年5月4日 土曜日

 ご無沙汰しております。GW後半、みなさま、いかがお過ごしでしょううか?

 神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛(たけし)です。

 5月3日土曜日の今日は、不動産業社とコラボし、宝塚にて「相続に関する無料相談」を開催しております。開催場所は、宝塚市高司2-15の分譲戸建住宅です。今日以外にも、5月12日日曜日、5月18日土曜日に在中しておりますのでお気軽にお越しください。

 

 相続対策 その1 

1.相続対策の必要性ってなに?

 ①「相続争いの防止」(モメないため)②「納税資金の確保」(現金納付が原則のため)が相続対策の必要性の90%を占めます。 この対策ができた後に、③「相続税の節税」により必要以上に税金を払い過ぎなくするための対策が必要となります。

 ポイント : 相続対策にも順番がある!

 

2.①「相続争いの防止」(モメないため)と②「納税資金の確保」(現金納付が原則のため)の対策ってあるの?

 今回は、生命保険を活用した対策案をご紹介させていただきます。

 

 

生命保険金は、原則、遺産分割対象財産には該当しません。この点を利用し「相続争いの防止」対策を行うことが可能です。

 生命保険は、相続人で話し合いにより誰が受け取るかを決める必要はなく、保険契約により受け取る人を決めることができます。生命保険により、特定の相続人等に財産をあらかじめ相続させることが可能であり、相続人間の争いにならないよう財産を確保することができるのです。

 

 

生命保険は、生命保険契約にて保険金の受取人を相続人にすることにより、「納税資金の確保」対策を行うことが可能です。

 相続人は、相続発生時に生命保険金を一時金として受け取ることができ、そのお金を納税資金に充当することができ、納税資金を確保することが可能です。

 

 

生命保険金は、法定相続人1人当たり500万円まで相続税の非課税財産とされ、「相続税の節税」対策が可能です。

 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額(※一定額)

 現金預金として相続した場合は、相続税が課税されますが、生命保険へ預け替えたら一定額については非課税で相続できます。

 

 

  生命保険の活用・対策について、詳しいことをお聞きになりたい、又は相談されたい場合は、お気軽に「しあわせ相続センター」までご連絡ください。

ご相談は無料です。

 

 

 

神戸|しあわせ相続センター 税理士 眞鍋 剛

 

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