神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見です。
【郵便貯金の相続の手続について】
郵便貯金の相続にあたっては、他の金融機関よりも少し時間を要しますのでご注意ください。どちらのゆうちょ銀行または郵便局でも手続きをすることができます。
以下に簡単に郵便貯金の相続の手続の流れ(遺言書がない場合)を示します。
1.相続の申出:相続確認表の作成・提出
→相続人代表者が、最寄のゆうちょ銀行の窓口にて、貯金名義人の死亡により相続が発生した事実
を伝えます。
窓口で受け取った「相続確認表」に必要事項を記載し、提出します。
(注1)この際、以下の書類等を持参すると手続がスムーズです。
①被相続人名義の預金通帳
②被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本
③相続人関係図
(注2)相続確認表はゆうちょ銀行の相続手続のページからダウロードできます。
2.必要書類のご案内の受領
→貯金事務センターから「相続に関する必要書類のご案内」が代表相続人あてに届きます。
3.必要書類の提出
→2.の必要書類を準備し、相続手続請求書に必要事項を記載し、代表相続人が1.で
相続確認書を提出したゆうちょ銀行または郵便局窓口へ出向いて書類を提出します。
4.払戻証書等・名義書換済みの通帳等の受取
→貯金事務センターから、代表相続人宛に払戻証書等(払戻の場合)または名義書換済みの
通帳等(名義書換の場合)を簡易書留郵便にて送付されます。
→払戻証書等は、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口へ持参し、払戻金を受け取ります。
提出した書類に不備がある場合や、案件が多く込み合っている場合には、書類提出から払戻等までに1か月程度かかる場合もあるようです。
最低でも3回は窓口へ行く必要がありますし、不備があればさらに足を運ぶ必要も出てきます。
私どもしあわせ相続センターでは専門家がお客様に代わってこのような煩わしい手続をさせていただいております。
お客様のお手を煩わせることなく、また安心してお任せいただけます。
郵便貯金の相続手続は、お気軽にしあわせ相続センターまでご相談ください。
神戸|しあわせ相続センター 行政書士 高見肇
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