しあわせ相続センター 司法書士村上明貴子です。
これまでは成年後見等申立をしたものの、申立人の意図に沿わない結果になりそうな場合、自由に申立を取り下げることが可能でした。
たとえば「私が成年後見人になろうと思って申し立てたのに、裁判所が違う人を後見人に指名しそうなので、成年後見の申立自体を取下げます」というような主張も可能だったのです。
しかし、今般、家事事件手続法が改正され、家庭裁判所の取扱が変わりました。
今後は、成年後見申立を取り下げるには裁判官の許可が必要になりました。
ですので、ご本人の判断能力が低下しており、成年後見人の選任が必要な場合には、申立人が自由に申立を取り下げることはできなくなります。
成年後見のご相談をお受けする側としても、申立の際に、これまで以上に成年後見の制度と理念を説明する必要が出てきたということですね。
しあわせ相続センター 司法書士 村上明貴子
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